契約書翻訳

英文契約書における「義務」と「責任」の主な表現 (その1)

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「義務」と「責任」という言葉は、契約書の定番ですが、「義務」と「責任」を表現する文章には日本語にしろ、英語にしろ、いろいろな表現の種類があります。例えば、「責任を持つ」という表現でも、これを「責任を負う」、「責任を負担する」などと表現する場合も日常的にあります。今回は、このあたりの「義務」と「責任」についての主な表現について、英文契約書での使われ方を、作成した例文を通して(法律文を除く)契約書翻訳の観点から見てみます。

まずは、「義務」と「責任」という言葉の意味について改めて辞書を見て確認してみたいと思います。

責任:多義的な言葉であるが、一般には、自己の行為の結果について、何らかの義務、不利益、制裁を負わされること-中略-単に義務の意味で用いられることもある。

義務:規範により課せられる拘束または負担のこと‐中略‐法律上の概念としては、債券に対する債務というように、権利に対応するものとしてとらえられ、また、義務違反に対しては、強制が加えられる。義務には、作為義務と不作為義務がある。

(法律用語辞典(有斐閣))

1. 「責任」と「義務」の意味を持つ英単語(名詞)

まずは、「責任」と「義務」の意味を持つ英単語の中から主なもの(名詞)だけを改めて辞書から拾い出してみます。なを、これらの単語は、英語の常として「責任」と「義務」の意味のほかにも文脈により様々な意味で使われます。

責任 : burden、charge、responsibility、liability、culpability

義務:duty、burden、obligation

ここに抜き出したのは、名詞ですが、動詞も含めると主なものでも、「責任」と「義務」にっいてさらに様々な単語があります。

今回は、主に名詞を使用した表現を中心に見てゆきます(一部、動詞、形容詞にあり)。

2.「責任を持つ」、「責任を負う」、「責任を負担する」の主な表現

Our company shall not assume the full legal and financial responsibility for the project. (当社は、プロジェクトの法的および財務的責任を一切負わない。)

Manufacture shall bear the full responsibility for the accuracy of the data. (メーカーは、データの正確性については、全責任を負う)

If either of the parties fail to perform its respective obligations, such party shall take responsibility for that failure and compensate the other Party. (いずれかの当事者がそれぞれの義務を履行しなかった場合、当該当事者はその不履行に対して責任を負い、相手方に補償する)

The Seller shall bear the responsibility for any breaches of confidentiality by its employees, agents, contractors and consultants. (売主は、その従業員、代理人、請負業者、およびコンサルタントによる機密保持の違反について責任を負う)

The receiving party have a responsibility to protect the confidential information of the customer learnt through the performance of the service. (受領当事者は、サービスの履行を通じて知徳した顧客の機密情報を保護する責任がある)

The Seller shall be responsible for communicating the resolution of failure of device sold by the Seller to the Customer. (売り手は、売り手が販売したデバイスの故障の解決策を顧客に伝える責任を負う)

The Supplier shall assume the responsibility to the Purchaser for quality assurance of parts and raw material delivered by the Supplier to the Purchaser. (サプライヤーは、サプライヤーが購入者に提供した部品および原材料の品質保証について、購入者に責任を負う)

A Stock Company is liable for damage caused to third parties by its Representative Directors or other representatives during the course of the performance of their duties. (株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。)(会社法

今回は、ここまでとします。次回は、「責任を持つ」、「責任を負う」、「責任を負担する」の動詞を使った主な表現と、例えば、「責任を負わせる」、「責任を回避する」、「責任を回避する」、「責任を負わない」その他、責任という言葉の成句(例:責任能力など)等について見てみます。余裕があれば、当初、「義務」と「責任」の主な表現について、1回でまとめるつもりでしたが、書き始めたら、表面をなぞる程度の内容でもそれなりに文章量が必要なようです。

例文に訳文が付いている場合、それらの訳文は暫定訳です。
本ブログの内容を参考にされる場合は、辞書・専門書をご確認の上、ご自身の責任でお願いします。

弊社では、豊富な経験と知識に基づき原文に忠実かつ適格な翻訳を適正価格でお届けします。英日翻訳、日英翻訳のいずれにも対応しております。

参考図書:

法律用語辞典(有斐閣)

デジタル大辞泉(小学館)

研究社新英和辞典(研究社)

ランダムハウス英和大辞典(小学館)

Japanese Law Translation

契約書翻訳

英文契約書の関係代名詞(その4)

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「前回の英文契約書の関係代名詞」の続きです。今回は、関係代名詞の「who」と「that」についてです。あくまで経験値ですが、英文契約書の和訳、日本語の契約書の英訳のいずれも、それらに使用する関係代名詞で一番使われるのは、「that」と「who」です。契約書翻訳の視点から見てみます。

まずは、関係代名詞としての「that」と「who」について一応復習してみます。いつものように細かい文法的説明は省きます。

1.whoについて

今更な感じですが、「who」は、例えば、We employ a man. He is an able person.

We employ a man who is an able person.などとなります。「who」をあえて取り上げた理由は、契約書に限らず、定款やその他法律文書でも頻繁に見かけるためです。なを、主格、目的格、所有格などについては触れません。

ここでは、最近よく目にして、記憶にある「who」や「whose」などを含む文書の例文をいくつか作ってみました。

We have five (5) directors. The term of office of the directors are three (3) years.

We have five (5) directors whose term of office are three (3) years.

The term of office of the directors who are elected as the substitute or additional director shall be the same as that of the remaining period of the term of the precedent director or other director.(補欠または増員の取締役に選任された取締役の任期は、前任取締役その他の取締役の任期の残りの期間と同じとする。)

2.thatについて

とりあえず、関係代名詞「that」の成り立ちを簡単に復習してみます。

This is my brand-new smartphone.    I was telling you about it.

上記の2つの文を1つにまとめると、以下になります。

This is my brand-new smartphone about which I was telling you

またはThis is my brand-new smartphone which I was telling you about.

この文章に「that」を使いますが、関係代名詞「that」の前には前置詞を置かないという決まりがあるため、「This is my brand-new smartphone that I was telling you about.」となります。

次に、英文契約書で関係代名詞「that」を使う例を作成した簡単な例文を通して見てみます。

You shall not use the Product in a manner that violates the privacy rights of an individual.

(個人のプライバシーの権利を侵害する方法で製品を使用しないものとします。)

restrictions on the goods or services that the Franchisee may supply:

(フランチャイジーが提供できる商品またはサービスの制限)

Confidential Information has the meaning given to that term in this Agreement.

(機密情報は、本契約においてその用語に与えられた意味を有する。)

“Optionee” shall mean an individual or estate that holds an Option.

(選択権保有者とは、オプションを保有する個人もしくは財産継承者を意味する。)

The mechanisms that cause these kinds of situations are not fully understood.

(このような状況を引き起こすメカニズムは完全には理解されていない。)

The owner of a dog or a cat must, when the owner finds that there is a risk that the animal would breed freely …(犬または猫の飼い主は、飼い主が、動物が自由に繁殖するリスクがあると判断した場合、…)(動物の愛護及び管理に関する法律

英文契約書で関係代名詞「that」を使う例を簡単に見てみました。関係代名詞については、これからも折に触れてみてゆきます。

参考図書:

研究社新英和辞典(研究社)

ランダムハウス英和大辞典(小学館)

カレッジライトハウス和英辞典(研究社)

日本法令外国語訳データベースシステム

英文契約書の単語・用語 entrust(entrustment)による委託と受託(「まかせる」と「引き受ける」)の表現 (まとめ)

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契約書翻訳法律文書の翻訳をおこなっていると良くお目にかかるのが「委託」と「受託」という言葉です。

このブログは、以前書いた英文契約書の単語・用語 entrust(entrustment)による委託と受託(「まかせる」と「引き受ける」)の表現(その1)と(その2)に加筆、修正しものです。

まず、特に「entrust」とentrustの名詞形「entrustment」を使用した「委託」と「受託」の表現を中心に契約書翻訳の観点から見てゆきます。「委託」と「受託」は、下にも書きましたが、普通の言葉で言えば、「まかせる」と「引き受ける」ということです。これらの単語の主な意味としては、「entrust: 任せる、委託する、委任する、預ける、信託する」。「entrustment: 委託」です。「委託」に対応する言葉は、「受託」です。「委託」という言葉が使われる「業務委託契約」などは、翻訳依頼が多い契約の1つです。契約書翻訳の観点から見てみます。例文はいずれも当方で作成したものです(法律の条文を除く)。

「委託」と「受託」の意味を改めて法律用語辞典でみると、

「委託:一般的に法律行為または事実行為を他人または他の機関に依頼すること……。」

「受託:一般的に委託、委嘱、あるいは請託を受けること……。」とあります。

難しく考えなくても国語辞典を見ると、「委託:ゆだね任せること、人に頼んで代わりにやってもらうこと」、「受託:頼まれて引き受けること。」とあります。

ここではそれぞれに使用される単語の知っておいて損はない具体的な用例の一部をとりあげます。

1. 「entrust」と「entrustment」他を使用した「委託」の表現

「委託」や「委託する」を表す単語は、「entrustment」と「entrust」の他にも、trust、 consignment、charge、commission、delegate等多くの単語がありますが、これらについては後述します。

ここでは「entrust」を中心に作成した例文を通していくつかの用例を見てみます(法律の条文を除く)。

なを、「entrust」を使った「委託する」の表現のパターンは、例えば「A person entrusts someone with something」、「A person entrusts something to someone」などです。

I entrust my business with him.(自分の仕事を彼に委託する)

I entrust him to my business .(自分の仕事を彼に委託する)

Party A shall entrust Party B with the sales of Party A’s products (hereinafter referred to as “Products”) for areas designated by Party A. (当事者Aは、当事者Aが指定した地域での当事者Aの製品(以下「製品」という)の販売を当事者Bに委託する)

Payment date and method are entrusted with the Board of directors. (支払日と支払方法は取締役会に委任されている)

Party A shall not entrust all or part of Party A’s business related to this Project to any third party without a prior written consent by Party B.(甲は、乙の事前の書面による承諾無しに、本プロジェクトに関連する甲の業務の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。)

A trust company may entrust a third party with part of its trust services as regards trust property that has been placed in trust with it only if all of the following requirements are fulfilled:(信託会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。)(信託業法)

A prefectural governor, etc. may delegate custody of dogs and cats to an organization established for the purpose of animal welfare. (都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。)(動物の愛護及び管理に関する法律)

The Seller shall entrust the customs clearance of the Goods to the local agent. (売主は商品の通関手続きを現地代理店に委託する)。

Entrustment of Business and Property Management(業務及び財産の管理の委託)

Entrustment agreement(業務委託契約)

「entrust」の代わりに「trust」を使用することもできますが、一般的には「entrust」が使用されています。

2. 「entrust」と「entrustment」他を使用した「受託」の表現

「受託」を1語で表す単語は、trust、requisition、contract等があるようですが、「entrust」使った「受託する」の表現は、例えば「be entrusted with something」等となります。この場合「受託する」は「~を任せられる・~を委託される・委託を受ける=~受託する」と表現されます。trustを使う場合は、「be given something in trust」。

例えば、 A person who is entrusted with the services under paragraph (1) may not entrust the entrusted services to another person.(第一項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。)(金融商品取引法)

entrusting or becoming entrusted with one of the acts listed in the preceding items, or undertaking a request to brokerage such entrustment.(前各号のいずれかに掲げる行為の委託をし、又はその受託をし、若しくはその委託の取次ぎを受託すること)(商品先物取引法)(http://www.japaneselawtranslation.go.jp/kwic/?re=01)

The sales agent shall be entrusted with sales of the Products based on this Agreement within the sales territory. (販売代理店は、販売地域内での本契約に基づく製品の販売を委託される)

The executive officer (who is) entrusted with the day‑to‑day management shall be appointed by annually meeting of the board of directors. (日常の管理を委託された執行役員は、毎年、取締役会により任命される)

The Customer shall entrust the Service provieded for in this Agreement to the Contractor and the Contractor shall undertake it. (顧客は、本契約の規定のサービスを請負業者に委託し、請負業者はこれを受託する)

3. 委託者・受託者他の表現

1) 委託者・受託者について

「委託」と「受託」についての表現のいくつかを見てきましたが(上記のほかにも様々な表現があります)、次は、「委託者=委託する何かを頼む人」と「受託者=委託を受ける人」です。いずれも「人」や「会社」や「業者」あるいは「団体」である場合があります。いずれも適宜、それらに合わせた表現が求められます。

まずは、「entrust」から派生して「委託者」を表す単語は、「entrustor」、「受託者」を表す単語は、「entrustee」です。「trust」から派生した「trustor=委託者」「trustee=受託者」も多く使われます。

In case of an application for the indication of trust property with regard to shares or for the cancellation thereof, the trustor or the trustee shall file the application in the form designated by the Company together with the share certificates.(株式に関する信託財産の表示又はその抹消を請求するときは、委託者又は受託者は、当社所定の請求書に株券を添えて提出するものとする。)

2)委託・受託に関する言葉には、上記のほかにも例えば「委託先」、「委託先業者」、「委託先会社」、「再委託先」、「再委託先会社」等、日常的に使われますが、辞書にはあまり見当たらないような言葉があります。その中のいくつかについて見てみます。

まずは、「委託先」について、「~先」については、以前「英文契約書の用語・単語 日本語の「~先」の表現について(その1)」https://www.ings-web.co.jp/archives/5120でとりあげたことがあります。「委託先」もいくつかの表現がありますが、例えば、「a party entrust with business」とか「an entrusted party」、「an entrusted person」,「a party receiving entrustment of business」または単にすでに述べた「trustee」など考えられます。再委託は、「re-entrustment」、「further entrustment」などがあります。「委託先業者」、「委託先会社」は、「委託先業者」は、例えばですが、「the contractor to whom the business is entrusted」などはどうでしょうか。「委託先」は「a party that is further entrusted with business/ a party further entrusted with business」なども考えられます。これら以外にも多くの様々な訳があります。

if the relevant person has further entrusted bank agency services (limited to cases in which an entrusting bank agent that is itself a bank has further entrusted a person with the services), and changed the trade name or name and the location of the main business office or office of the secondary bank agent to which the services have been further entrusted.(銀行代理業を再委託した場合(銀行である銀行代理業再委託者が再委託した場合に限る。)であつて、当該再委託を受けた銀行代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合)(銀行法)https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/kwic

3)「entrust」と「entrustment」他を使用する以外の言葉による委託者・受託者の表現

まず、「委託者」を表す単語には、settlor、consignor、assignor等があります。この中で、consignorは、主に「販売・運送等の委託」、settlorは、「信託」、に関連するものに多く使用されるようです。そのほか、委託者とされても、例えば、assignorは「財産・権利当の譲渡人・委託者」とされます。

なを、例えば、client: 依頼人、customer:顧客、依頼人等も、「何らかの物事を依頼する人」という意味がある場合、委託者とされることがあります。その意味では「委託者」という言葉は、広い意味で使用されるようです。例:調査会社の顧客(調査会社に調査を頼む人=依頼人)=委託者。

面倒なのは、日本語で「委託」とい言葉が使われている存在でも、その内容を見ると「受託者」であることがあります。例:委託先(委託を依頼する相手)=受託者(委託をうける側=委託を受けた者)。英訳に際しては注意が必要です。

This Agreement stipulates the conditions that the person is entrusted with the food service on behalf of the food service provided by the Contractor.(本契約は、請負業者が提供するフードサービスに代わってフードサービスを委託した者(フードサービスの委託先)が行う条件を規定しています。)

The competent minister may have officials of the Ministry enter the office, factory, workplace, or warehouse of an automobile manufacturer, etc. or an entrustee and inspect the books, documents, and other objects pursuant to the provisions of Cabinet Order to the extent necessary for the enforcement of this Act, …………(主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。)(使用済自動車の再資源化等に関する法律)

Entrustee shall, at all times during the Term and thereafter of this Agreement, keep all of such confidential information in confidence and trust. (受諾者は、本契約の期間中ならびにその後においても常に、当該機密情報のすべてを機密として保持し、かつ保管するものとする。)

If Party A entrusts the business process related to this Agreement to any third party, the provision under this Article shall be applicable to the entrusted party.(甲が、本契約にかかわる業務処理を第三者に委託する場合においても、その委託先に対し本条の定めが適用されるものとします。)

2.「entrust」を使用する以外の「委託」の表現と「委託」に準じた表現を持つ単語

これまで「entrust」と「entrustment」他を使用した「委託」と「受託」や「委託者」、「受託者」等の表現について簡単に見てきました。ここからは、「entrust」を使用する以外の「委託」、「受託」の表現」について見ていみます。

和英辞典を見ると「委託」を表す単語は、「entrust」以外にも幾つかあります。調べたところこれらに共通しているのは、例えば、「委託」と訳される場合、冒頭に書いたように「委託:ゆだね任せること」から「ゆだねる」の意味を持って使われるときに「委託」と訳され、時として「委任」と訳されるようです。いずれも多義語で様々な意味もっています。その中のいくつかを見てみます。

1) trust

trustは、様々に意味を持つ多義語ですが、その中でも「信頼(安心)してまかせること」という意味合いで「保管」、「管理」をはじめ、ときとして「委託」の意味合いで使われることがあります。

He trusts the money to the bank. (お金を銀行に預ける)

I can trust you to do this work. (あなたにこの仕事を任せられます)

ただし、このような場合、普通は「entrust」が多く使われます。

He entrusts the money to the bank.

I can entrust you to do this work by yourself

This development was accomplished under the trust from the Government.(本開発は、政府から委託を受けて実施されました)

2) consign、consignment

Consignmentは、主に商品や貨物にかかわる委託:委託(販売)、託送、委託貨物、積送品、送り荷、委託販売品等にかかわって使用されるようですが、広義の「委託」として使われることもあるようです。

The company consigns the product.(会社は、商品を委託販売する)

Product Consignment Sales Agreement.(商品委託販売契約)

A document shall be delivered prior to conclusion of consignment contracts.(受託契約の締結前に、書面を交付するものとする)

3) commission

Commissionは、委託の意味で使われる場合、主に職権、職務、権限の委託・委任の意味で使われます。以下は、「~に権限を委託する」の動詞の例文です。

We commission him to negotiate on the matter.(その問題について彼に交渉を委託した)

Local government commissions the design of citizen hall to a private company.(地方自治体は、市民会館の設計を民間企業に委託している)

Committee members shall be commissioned by the Chairperson.(委員メンバーは、委員長が委嘱する)

4) delegate

Delegateは、委託の意味で使われる場合、多くはdelegation of authority: 権限の委任(または移譲)の意味で使用されます。

The Prime Minister shall delegate his/her authority under this Act (excluding that specified by Cabinet Order) to the Commissioner of the Financial Services Agency.(内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。)(銀行法)

This delegation is still pending approval.(この委任はまだ承認待ちの状態です)

5) mandate

We will mandate as an auditor of our company to you.(あなたを当社の監査役に任命します)

The delegation of authority shall be governed by the provisions on mandate.(権限の委譲は、委任に関する規定に従うものとする)

6) request、ask

A public safety commission may ask a company or other corporation to handle all or part of the administrative processes related to abandonment penalties as prescribed in Article 51-4 (other than checking and confirmation processes, payment orders, demands, and measures to collect arrear.)(公安委員会は、第五十一条の四に規定する放置違反金に関する事務(確認事務、納付命令、督促及び滞納処分を除く)の全部又は一部を会社その他の法人に委託することができる)(道路交通法)この文章に関して言えば、ask自体には、「委託する」の意味合いはないのですが、to以下の「to handle」(処理する、取り扱う)を加えて「~することを求める」=「委託する」という表現になっています。

Requestも同様な使い方をします。

ところで、これらの単語の意味として「委任」、「委託」に他に「付託」とか「負託」と書かれていることがあります。あらためて国語辞典で意味を確認してみると、例えば、「委任=仕事などを、他人にまかせること。委託すること」、「負託=責任を持たせて、任せること」、「付託=物事の処置などを任せること」とあり、「任せる」という点では共通しています。

「以上、entrust(entrustment)による委託と受託の表現と「entrust」を使用する以外の「委託」の表現と「委託」に準じた表現を持つ単語についてざっと大まかにみてみました。

自分で英文を作成する場合、なれないうちは基本的に「entrust」、「entrustment」を使うのが無難なようです。ただし、その場合でも文脈の流れや、言葉の前後の意味を吟味する必要があります。

参考図書:

法律用語辞典(有斐閣)

デジタル大辞泉(小学館)

法律英単語(自由国民社)

ランダムハウス英和大辞典(小学館)

カレッジライトハウス和英辞典(研究社)

日本法令外国語訳データベースシステム他

契約書翻訳

英文契約書における文頭の否定(まとめ)

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これまで何回か、「英文契約書における文頭の否定」というタイトルのブログを掲載してきました。今回は、それらの要点を契約書翻訳の視点から改めてまとめてみました。

1. 文頭の否定とは

以前にも触れましたが、英文契約書の中には普通の文書にはあまり見られない文頭に例えばNoやNonなど、否定を意味する接頭語が始まる言葉が多々見られます。例えば、「In no event shall~」に導かれるその後の文章部分は、[~でない]の意味になります。例:In no event shall someone be liable for ……………(いかなる場合も(人は)…………に関して責めを負わない。)

「In no event shall」のほかにも、文章の文頭に否定を意味する語句が置かれると、その後に続く文章は、通常肯定文もスタイルとなりますが、文章全体としては、否定文になります。

このスタイルは英文契約書に限らず、英文において一般的に見られることです。今回も契約書翻訳の観点から見てゆきます。

口語英語でも、「No xxx, No life」と言うように、XXXがないと生きていけないなどの表現もあります。絶対、何か欲しいとき、何かしてほしいときなどに使用します。

例えば、音楽好きなら、「No music, No life.」 お菓子が好きなら、「No cookies, No life.」、「No chocolates, No life.」などとなります。 英文契約書に目を移してみるとこの表現のスタイル(文章(または言葉)の先頭に否定を意味する語句を使う)は、契約上、例えば「あれをしてはいけない」、「これをしてはいけない」との意味で、契約の当事者、相手方、関係者に対してなんらかの規制をかける場合、良く使われます。

2. 文頭の否定と普通の否定文

NonやNoで始まるもの 通常の否定文にした場合
In no event shall ABC Corporation be liable for any damages caused by or in relation to this Service. In any events, ABC Corporation shall be liable for any damages caused by or in relation to this Service.
(いかなる場合も、ABC Corporationは、「サービス」に起因する、または関連する損害賠償に対して責任を負わない。)
Neither we nor you will be prevented from disclosing the confidential information; Both we and you will not be prevented from disclosing the confidential information;
(当社と貴社のいずれも、以下の機密情報の開示を妨げられない。)
No party shall be responsible for ~ Any party shall not be responsible for ~
(いかなる当事者も~に責任を負わない)
None of the parties may assign or transfer any of its or their rights or obligations under this Agreement. Any of both parties may not assign or transfer any of its or their rights or obligations under this Agreement.
(いずれの当事者も、本契約に基づく当事者、もしくは各当事者の権利と義務を、譲渡または移転することはできない。)

例えば、チケットの変更ができない場合「チケットの変更はできない「We can make no changes~」の様に、言い切ってしまうといささか相手に対して強い調子になり、これを「No changes can be made to the tickets.」とすると一見事務的ですが、「チケットの変更はできないことになっています」事実関係を述べているだけで、「決まりですので、ご了承の程、お願いします。」というニュアンスがあります

  1. 「Non」が付いた用語の例(ごく一部の例です)
例文 訳語 使用例 訳語
Non-affiliated 系列外の、非加入の nonaffiliated company

cf. affiliated company

Associated company

Subsidiary company

系列外の会社

関係会社/系列会社

関連会社

子会社

non-approved 非承認の、非認定の、未承認の Non-approved use of the Mark マークの認可適用外の使用
non-audit 監査外の non-audit services 監査外業務
Non-disclosure 非開示の Non-disclosure of Confidential Information 機密情報の非開示
Non-commercial 非商業的な only use the Software for your private, non-commercial use. 貴方個人の、非商業的な使用のみのために、本ソフトウェアを使用する
Non-confidential 非機密の It was in its possession on a non-confidential basis before receipt from the other 相手方から受領する前に、非機密として所有していたもの
Non-Conforming 不適格な、

準拠していない

Non-Conforming Products 不適格な製品/不良品
Non-disclosure 非開示の Mutual Non-Disclosure Agreement

Divulgation of the Non-Disclosure Agreement

相互非開示契約

 

非開示契約の漏洩

Non-life insurance 非生命保険/傷害保険/損害保険 Overview of the Non-Life Insurance Business in xxx Xxxにおける傷害保険業界の概説
Non-returnable 返却できない Products are non-returnable except as provided in this Section 9 本製品は、本第9条に規定される場合を除き、返却することができない。
Non-refundable 返金できない

この場合は金銭のみに関する言及

Except as otherwise provided in this Article, all fees are non-refundable. 本条においてその他特段の定めのある場合を除き、すべての料金は、返金できないものとする。
Non-refundable 返金できない

この場合は金銭のみに関する言及

Except as otherwise provided in this Article, all fees are non-refundable. 本条においてその他特段の定めのある場合を除き、すべての料金は、返金できないものとする。

この他にも、Nonbinding(拘束力のない) Noncommittal(言質を与えない)

Noncompliance((法律、規則などに)準拠しない)、不履行)

Nonconfidence(不信任)Nonconformance(従わないこと、順応(適合)しないこと)Nonconforming(従わない、順奉しない)、Non-Use-Obligations(不使用の義務)

このほかにも、多々あります。

4.その他「Non~以外の例」: 「Nothing~」、「None of ~」、「Neither~nor」、「Neither~nor」、「No someone shall~」、「In no case ~」

Nothing~
Nothing in this Agreement shall be construed as creating ……….(本契約のいかなる内容も、……….を生じると解釈されることはない。)

Nothing in this Agreement shall require ……….(本契約のいかなる内容も、……….を求めないものとする。)

「None of ~
None of the parties may assign or transfer any of its or their rights or obligations under this Agreement.(いずれの当事者も、本契約に基づく当事者、もしくは各当事者の権利と義務を、譲渡または移転することはできない。)
Neither~nor
Neither we nor you will be prevented from disclosing confidential information; (当社と貴社のいずれも、以下の機密情報の開示を妨げられない。)
No someone shall~
No party shall be responsible for ~(いかなる当事者も~に責任を負わない)
In no case ~
In no case may this agreement be transferred by the Company

(会社は、(決して)本契約を譲渡してはならない。)

文頭の否定に関していくつかの類型を見てきましたが、前回も書きましたが、自分で否定内容の文章を起草する場合、なれないうちは、文頭に否定の形式ではなく、いわゆる「普通の否定文」を使うのが良いかと思われます。

参考図書:

研究社新英和辞典(研究社)

ランダムハウス英和大辞典(小学館)

カレッジライトハウス和英辞典(研究社)

Oxford Dictionary of English他

契約書翻訳

英文契約書の関係代名詞(その3)

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前回の「前置詞+関係代名詞」についての補足です。契約書の翻訳にかぎらず、例えば、「on which,in which」、「at which」などが場所を表す場合、「where」を使うことで代用できます。このときの「where」は、関係副詞と呼ばれるもので、文法の授業で出てきた記憶があるかもしれません。

特に、日本語から英語に翻訳する場合、前後の文脈だけで、その場所の状態を判断し、使う用語を確定する必要があります。そのとき「前置詞+関係代名詞」を使う必要がある場合、例えば「on which」,「in which」、「at which」のいずれを使うのか、慣れないうちは、一瞬とまどうこともあります(とくに原文があいまいな場合や状況が文脈だけではわかりにくい時など)。そこで活躍するのが、「where」です。

1.  関係副詞「where」の成り立ち

文法的な内容にはあまり触れませんが、一応、関係副詞「where」の成り立ちについて「in which」を例にとってみてみます。

This is the city  +  I was born in this city

This is the city in which I was born.

This is the city where I was born.

*基本的には、「前置詞+関係代名詞」に関係副詞「where」を使えるのは、それが場所を表す場合です。

「on which」の場合については、

There is a beautiful lawn.  +  Many flowerpots are placed on the lawn.

There is a beautiful lawn on which many flowerpots are placed.

→There is a beautiful lawn where many flowerpots are placed.

なを、ここで取り上げたon which」、「in which」、「at whichについては、例えば、時間を表す文章と合体させる場合は、当然、場所を表す「where」は使えません。

なを、「前置詞+関係代名詞」が「時」表す場合については、別の機会に見てみます。

2. 英文契約書での場所を表す「where」の使い方の例

The Buyer shall be entitled to visit the places in which the Products are manufactured and stored.(買主は、製品が製造され、保管されている場所を訪問する権利が与えられている)

この文章は、whereを使うと以下のようになります。

The Buyer shall be entitled to visit the places where the Products are manufactured and stored.

この文章は、分けると以下のようになります。

The Buyer shall be entitled to visit the places.  The Products are manufactured and stored in the places.

以下、同様に、

The seller shall designate the bank account in which the fee is paid.(売主は、手数料が支払われる銀行口座を指定する)

The seller shall designate the bank account where the fee is paid.

The entrustor shall designate the place in which the Project is performed.(委託者は、プロジェクトが実施される場所を指定する)

The entrustor shall designate the place where the Project is performed.

本来の趣旨とは違いますが、「on which」が場所を表す場合の適当な例が思い浮かばないので、とりあえず時間を表す例文にしてみました。

The board of directors shall record the date on which the name of each Shareholder was entered in the register of members. (取締役会は、各株主の氏名が会員登録簿に記載された日付を記録する)

このブログは、前回の「前置詞+関係代名詞」について補足です。

なを、「at which」については、別の機会にします(経験的には契約書ではあまり目にすることがなく、どちらかというと技術文書でよくみかけます。)

 

参考図書:

ランダムハウス英和大辞典(小学館)

カレッジライトハウス和英辞典(研究社)

契約書翻訳

英文契約書の関係代名詞(その2)

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契約書翻訳の視点からみた前回の「英文契約書の関係代名詞」の続きです。契約書翻訳の英訳・和訳を問わず関係代名詞を扱うことは避けて通れない部分です。前回書いたように、実際に英文契約書でみかける関係代名詞の多くは、「前置詞+関係代名詞」のパターンです。この場合、一般的に前置詞は目的格のwhich、whomのような関係代名詞の前に置かれます(thatを除く)。

一応ですが「前置詞+関係代名詞」の成り立ちを見てみます。

This is my brand-new smartphone.    I was telling you about it.

上記の2つの文を1つにまとめると、以下になります。

This is my brand-new smartphone about which I was telling you.

このとき「I was telling you about it」に「it」は、「about」の目的語(「~を」「~に」の「~」にあたる言葉。動詞の動作が及ぶ対象や動作の目的を示す言葉。この場合、aboutは、動詞ではありませんが、「about=~について」の意味で「~」にあたる部分(aboutが指し示す対象物)は「it」)

文法書の説明では、「関係代名詞に導かれる節で、関係代名詞が前置詞の目的語になるときは、前置詞は関係代名詞の前に置かれる」と解説されています。正直、学問的すぎてわかりづらいです。これに加えて、この関係代名詞は、目的格だ、所有格だと書かれていると余計面倒に感じます。このような文法的な事柄は大事なことですが、経験的には、とにかく関係代名詞のある文章に多く接して、読んで感覚的に理解するのもひとつの方法です(これが正解とは申しませんが)。

なを、前置詞が文末に置かれることもあります。いずれにしてもここでは、「前置詞+関係代名詞」の文法的な成り立ちではなく、具体的な使われ方を取り上げてみたいと思います。

1.「前置詞+関係代名詞」のパターン

「前置詞+関係代名詞」の例としては、以下のような様々なパターンがあります(これ以外にもあります)。

with which、from which、above which、after which、against which、among which、around which、at which、below which、between which、beyond which、by which、by means of which、during which、for which、from which、in which、into which(その中に)、of which(その)、on which、out of which、over which、to which、through which、under which、upon which等、様々なものがあります。

今回は、上記の中から、多くみかけるfrom which(*そこから)、in which(*その中に)、of which(*その)、on which(*その上に)を例にとります。

  1. 「前置詞+関係代名詞」の成り立ち

from which

 This is Monet’s masterpiece. + He was inspired from Monet’s masterpiece.

This is Monet’s masterpiece from which he was inspired.

She is trying to find an apartment. + Her office is within a short walking distance from an apartment.

She is trying to find an apartment from which her office is within a short walking distance.

in which

This is the place. + We lived in the place in my childhood.

This is the place in which we lived in my childhood.

I love spring. + Many beautiful flowers bloom in spring.

I love spring in which many beautiful flowers bloom.

of which

This is the lake. Water of the lake is very cold and clear.

This is the lake of which water is very cold and clear.

There are a lot of words. + I don’t know the meaning of those words.

There are a lot of words of which I don’t know the meaning.

on which

The water surface inside the reef is calm. + I floated a boat on it.

The water surface inside the reef is calm on which I floated a boat

It was said that the country on which the sun never sets.

*from which(そこから)、in which(その中に)、of which(その)、on which(その上に)について、()内に一応の暫定訳は付けましたが、「前置詞+関係代名詞」は、文章の一部であり、実際には前後の文脈により、適切な訳語が必要とされるので、上記の暫定訳が当てはまらない場合も多く、これらの暫定訳はあくまで参考程度です

3. 英文契約書の例

英文契約書でみかける「前置詞+関係代名詞」の例文を作ってみました。

This Agreement may be executed in several counterparts, all of which will constitute one agreement. (本契約は、複数の正副本を作成することができる。これらのすべては、1個の契約を構成する)

The Buyer shall return to the product to the shop from which the Buyer acquired it within thirty (30) day after the purchase thereof if he or she desires to return the purchased product. (購入者が、購入した製品の返品を望む場合、購入後30日以内に製品を購入した店舗に製品を返品する)

The shareholder registry shall record the date on which the name of each Shareholder was entered in it and the date on which he or she ceased to the Shareholder. (株主名簿には、各株主の氏名が記載された日付と、株主が辞任した日付を記録する)

The entruster shall notify the trustee of the manner in which the equipment is used prior to the commencement of the Service. (委託者は、役務を開始する前に機器の使用方法を受託者に通知する)

「前置詞+関係代名詞」について、ざっと見てきました。文法的な部分にはできるだけ立ち入らないようにしました。関係代名詞については、上記でとりあげたほかに、「who」、「whose」とか「that」や、例えば、場所を表すもの、例えば「on which」、「in which」などは、場合により「where」を使って表すこともできます。次回は、このあたりについてみてみます。

参考図書:

研究社新英和辞典(研究社)

ランダムハウス英和大辞典(小学館)

カレッジライトハウス和英辞典(研究社)

契約書翻訳

英文契約書の関係代名詞(その1)

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契約書翻訳の視点にかかわらず、当然のことながら英文契約書にも関係代名詞は使われています。ただし、経験的には、その使用頻度はそれほど多いという印象は受けません。むしろ一般的な英文のほうが多く遭遇します(いずれもあくまで個人的な印象です)。英文契約書を和訳するにせよ、日本語でかかれた契約書を英文に翻訳するにせよ、関係代名詞を扱うことは避けて通れない部分です。

一般的に関係代名詞が得意とか、好きとかという話はあまり聞いたことがありません。理由のひとつとしては、日本語には関係代名詞に相当する言葉が存在しないといこともあるようです。

関係代名詞について書かれた入門書は多くのものが世に送り出されていますが、ここでは、契約書翻訳の観点からみてゆきます。とはいっても、ここでは契約書での使われ方云々の前に、まずは関係代名詞の成り立ちを振り返ってみたいと思います。

1.  関係代名詞の成り立ち

2つの文章を、who、which、thatやwhatを使い1つの文章にするため使われます。「英語の2つの文章を1つにまとめるための道具的なもの」としてとらえると良いかもしれません。教科書にでてくる関係代名詞の種類とか格(主格、目的格等)についての文法的解説は省略します。

「I like this bicycle.」、「My mother bought me a bicycle.」という2つの文を、関係代名詞を使って一つの文章にすると「I like this bicycle that my mother bought me.」となります。

関係代名詞を「英語の2つの文章を1つにまとめるための道具的なもの」といいましたが、ほとんどの場合、関係代名詞を使う必要がない場合の方が、関係代名詞を使う必要がある場合より多いのが現実です。簡単に言うと、学校で習ったように「英語は1つの文章中に動詞は1つ」という原則があります。上記の文章、「I like this bicycle that my mother bought me.」では、「that」以下は、どんな自転車なのかを形容詞的に表現しています。

他の例では、「He goes his house to eat lunch」という文章の場合、「He goes his house」「He eats lunch」という2つの文章に分けることもできます。彼が行う行為「goes」と「eat」が2つあるため(つまり、動詞が2つ)、上記の原則を踏まえ、動詞「eat」の部分を不定詞の「to eat」にしてつなげています。つまり、これで、動詞が1つになります。

内容がそれましたが、英文契約書でみかける関係代名詞の例を作成した例文を通してみてみます。

2. 契約書に出てくる関係代名詞の例

The System may only be used on or in relation to Products which conform to in the Specifications. (システムは、仕様に準拠する製品でのみ使用できる)

This cost shall be categorized in acquisition costs, which are reported to investors based on the annual financial report. (この費用は、年次財務報告に基づいて投資家に報告される買収費用に分類される)

Either party may seek injunctive relief or other equitable remedies against any breach of this Agreement, in addition to any other legal remedies which may be available. (いずれの当事者も、有効なその他の法的救済に加えて、本契約の違反に対する差し止めによる救済またはその他の衡平法上の救済を求めことができる)

If any dispute arises in the course of the performance of this Agreement, either party shall immediately give a written notice to the other party, which must include the reasons for the dispute. (本契約の履行中に紛争が発生した場合、いずれかの当事者は、紛争の理由を記載した書面による通知を直ちに相手方に通知する)

以上は、英文契約書で使われる場合の関係代名詞の例文ですが、上記の例よりも、実際には、英文契約書では「前置詞+関係代名詞」のパターンが多く見られます。

例えば、In no event shall Buyer’s liability under this Agreement exceed the purchase price of the Product sold hereunder with respect to which losses or damages are claimed.(いかなる場合も、本契約に基づく売主の責任は、請求された損失もしくは損害賠償に関連して、本契約に基づき販売された製品の購入価格を超えない)

関係代名詞自体が日本語にないため、「前置詞+関係代名詞」はなじみが薄いという方々もおられるようです。「前置詞+関係代名詞」の説明と「契約書に出てくる前置詞+関係代名詞の例」については、別の機会にあらためて見てゆきます。

参考図書:

研究社新英和辞典(研究社)

ランダムハウス英和大辞典(小学館)

カレッジライトハウス和英辞典(研究社)

契約書翻訳

英文契約書の会計用語 (その1)

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英文契約書には、会計(Accounting)に関する用語が記載されていることがあります。それ自体が専門分野である会計に関する用語は、当然のことながらその数は非常に多く、多岐にわたります。それら中でも、英文契約書や会社定款等で最近みかけた用語のごく一部を取り上げてみました。日本語の訳語については、翻訳に際して一般に良く使われる訳語を参照しましたが、ここに記載した以外のものもあります。また、同様に英文に関しても同じ用語でも別の表現が使われる言葉もあります。用語の使用例として参考に一部の用語に、英文契約書翻訳の視点から例文を作成しました。なを、用語それに自体の意味等については、英文会計に関する専門書等を参照してください。

Accountant 会計士、経理担当者
Independent Accountant(独立会計士)Public Accountant(公認会計士)

Professional Accountant(専門会計士、 職業会計士)

これら3つはいずれも会計事務所の会計士。

Private Accountant(専属会計士、私的会計士:いずれも企業内に所属する会計士)

Accounting entity 会計主体
Accounting information 会計情報
Accounting firm 会計事務所、監査法人:auditing boards、audit corporation、auditing corporation
Account Name 口座名
Accounting process 会計作業、会計処理
Accounting report 会計報告書
Accounting standards 会計基準
Accounting systems 会計システム
Annual report 年次報告書
Asset 資産 cf. 負債:Liabilities、debt
Audit cost 監査費用
Audit report 監査報告書
Auditing 監査
Auditor 監査人    Independent auditors (独立監査人)

Accounting audits shall be conducted by an accounting firm designated by a fair and impartial third-party committee.(会計監査は、公正かつ公平な第三者委員会により指定された会計事務所により実施される)

Audit shall be conducted in accordance with the audit plan.(監査は、監査計画に従い行われる)

Bank account 銀行口座
Bookkeeping 簿記
Book value 帳簿価格
Buy or make 内外製選択:Internal processing(社内加工)かOutsideprocessing (外注加工)かの選択
Budgeting 予算編成,予算管理
Certified public accountants   (CPA: 公認会計士) Certified public accountants   (CPA: 公認会計士)
Claim of creditor 債権者の請求権
Cost accounting 原価計算
Credit grantor 信用貸付人
Credit limit 貸付限度額
Credit rating 信用評価
Chart of accounts 勘定科目 Chart of accounts(勘定科目表)
Consolidated entity 連結主体
Cost analysis 原価分析
Cost center 原価部門
Double-entry 複式簿記:bookkeeping by double entry、bookkeeping

Payments shall be made by electronic cash transfer to the Seller’s bank account free from additional charges except normal bank wiring charges. (支払いは、通常の銀行電信振込み手数料を除き、追加料金なしに売主の銀行口座に、現金電信振り替えで行なわれる)

Earning capacity 収益力
External reporting 外部報告会計
Financial accounting 財務会計
Financial interest 金銭的利害
Financial information 財務情報
Financial planning 財務計画
Financial budget 財務予算

The financial budget in this year signifies our long-term commitment to the development of this market for the next decade. (本年の財務予算は、今後10年間のこの市場の発展に対する私たちの長期的な取り組みを表します。)

General accounting  一般会計
Generally accepted accounting principles GAAP: ―般に認められた会計原則

The consolidated balance sheets and the related consolidated statements of operations, and cash flows present fairly must be in accordance with the generally accepted accounting principles in the United States of America.(連結貸借対照表および関連する連結損益計算書、およびキャッシュフローは、アメリカ合衆国で一般に認められている会計原則に従い作成する必要がある)

Internal auditing 内部監査
Internal auditor 内部監査人
Internal reporting 内部報告会計
Interpreting financial information 財務情報の解釈
Inventory turnovers 在庫回転数
Income tax returns 所得税申告(書)
Legal entity 法的主体、法人、事業者
Liquidity 流動性
Liabilities 負債
Internal auditing 内部監査
Managerial accounting 管理者会計
Management accounting 管理会計
Operating results 経営成績、営業成績
Operating entity 運営主体
Open account 口座決済残高

The operating results for quarter in this year may be considered indicative of results for any future period.(今年の四半期の経営成績は、将来の期間の業績を示すものと見なされる可能性がある)

Payback period 資金回収期間
Payables 債務
Partnership パートナーシップ
Private industry 私企業
Professional service 専門サービス
Production process 生産過程

Nothing in this Agreement shall be deemed to create a partnership, joint venture or other relationship other than a seller – customer relationship.(本契約のいかなる規定も、パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、または、売主と顧客の関係以外のその他の関係を構築しない。)

Product cost 製品原価
Profitability 収益性
Profit planning 利益計画
Promissory note 約束手形
Product cost 製品原価
Profitability 収益性
Proprietor 企業主
Publicly-owned company 公開会社
Revenue 収益
Receivables 債権 cf.  Payables(債務)
Single proprietorship 個人企業:proprietorship; private industry; private enterprise
Solvency 支払能力
Tax accounting 税務会計
Tax avoidance 合法的な租税回避、納税回避、節税、cf.  tax evasion(脱税)
Taxable income 課税所得
Tax returns 税務申告書
Tax services 税務
Title of accounts 勘定科目:account、account name、account title、account headings
Trade notes receivable 受取手形 cf. Trade notes payable(支払手形)

The Contractor shall file all Tax Returns to be required to file in timely manner.

(請負業者は、適時に提出する必要があるすべての納税申告書を提出する)

The company whose sole business purposes is the tax avoidance shall be prohibited by the laws and ordinances. (租税回避を唯一の事業目的とする会社は、法令により禁止されている)

会計用語は、英文契約書の翻訳にかかわる場合に避けて通れない分野です。冒頭でふれたように専門分野である会計に関する用語は極めて多く、その中での知っておくと便利な用語を少しずつ取り上げてゆきます(不定期ですが)。なを、財務諸表(Financial statements)の勘定科目については触れませんが、とりあえず、Receivable(受け取る)が付いた科目は債権で、Payable(支払う)がついた科目は債務とお覚えておくと良いかもしれません。

例:Account receivable(売掛金)、Account payable(買掛金)

本ブログの内容を参考にされる場合、ご自身の責任でお願いします。

参考図書:

ランダムハウス英和大辞典

法律英単語 自由国民社

英文会計実務 日本経済新聞出版社

英文会計入門 日経文庫

英文財務諸表の知識 日経文庫他

英文契約書の単語・用語 「~元」と「~主」の表現について

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前回、「~先」についての英語表現をとりあげてみましたが、今回は、「~先」と対をなす「~元」の英語表現とこれも良く使われる「~主」の英語表現について見てみます。契約書の翻訳などでも、日本語の契約書を英文契約書に訳すとき、よく使われ、時として頭を悩ませることある言葉です。今回、例文はありません。

1.  「~元」の英語表現について

(a)「元」の日本語の意味

まずは、「元」の日本語の意味から見てみます。「~元」という言葉は、「~先」と同様に日常的に使われている言葉です。また、「~先」に比べると「~元」に対応する英単語は、辞書にもある程度記載されていますが、ある単語の訳語を知りたくて辞書を調べてその単語についての記載がない経験もそれなりにあります。また単語によっては定訳がないものもあります。

日本語の「~元」の「元」の部分にあたる意味についは、国語辞典を見ると「元」には多くの意味がありますが、主な意味としては、「ものごとのもと」、「根本」、「はじめ」等があります。

元(読み)げん

精選版 日本国語大辞典「元」の解説では、

名詞

物事の根本、はじめ。もと。

デジタル大辞泉「元」の解説

・物事のもと。根本。「元気・元素/還元・根元・復元」

・はじめ。「元始」

その他の意味については割愛しますが、元の意味を図示すると以下の様になります。

「元」➡➡➡➡➡➡➡➡

                           「元」があって、ある方向にそれが向かっている表現になります。

英語にすると「originate」の様に、(ここから)始まる。(ここに)源を発する。(ここから)起きる。の意になります。日本語の「要求元」の英語「requestorを例にとると、ここから要求が発生した。ここから要求が出された。のようになります。つまり、要求が発生した「元」となります。

例をあげてみます。 「請求元」とう言葉があります。英語は、「biller」になります。これはbill(こ場合の意味は「請求書」)が発生した元で、請求元=billerとなります。

日本語の「元」は、英語では「originate」です。名詞は、「origin」、形容詞では、「original」、副詞では「originally」(〔初めから〕from the outset [beginning])共々、「元々」に当たる言葉です。

「元」➡➡➡➡➡➡➡➡

(b)「元」に対応する英語の意味

すでに述べたように、「元」の英語の意味は、基本的に「originate:源を発する、起こる、始まる」です。名詞は、「origin」、形容詞は、「original」、副詞は「originally」(〔初めから〕from the outset [beginning])共々、「元々」に当たる言葉です。

日本語の「~元」に対応する英語の一部には、例えば以下のものがあります。

要求元:requestor

出火元:fire breakout source

製造元:maker, manufacture

制作元:maker

仲介元:mediator

出版元(出版会社):publishing company、publisher、publishing house、publishing firm、publisher、newspaper publisher

供給元:supply source

依頼元:client、requestor

版元:the publisher of a book)

映画の配給元:a distributor of movies

製造元:the manufacturer; the maker

2.「~主」の英語表現

日本語の「~元」と同じような形式の表現に「~主」があります。これらの中には 「~元」という表現ではありませんが、「~元」の表現に置き換えられる言葉または組み合わせもあります。例えば、「依頼主= client、requestor」は、上記の「依頼元=client、requestor」のようにと置き換えられます。ただし、上記の図のような流れの意味を持つものもありますが、例えば、「貸主」に対する「借主」のような場合もあります。

日本語の「~主」に対応する英語の一部は、例えば以下のものがあります。

送り主:sender

荷主:consigner, shipper

持ち主:owner

売主:seller

買主:buyer, purchaser

家主:landlord、owner of house

店主:shopkeeper、storekeeper, owner of shop

*買主:landlord、creditor、 lessor、

*借主:borrower, debitor、debtor, leaseholder, lessee、renter、tenant

*借りる対象により使用する言葉は違います。

前回とりあげた日本語の「~先」、今回の「~元」、「~主」は、ある動作を行う主体の後に「先」、「元」、「主」という言葉を足して、1つの意味を作り上げるという便利な言葉です。

国語学者ではないので、確たる証明があるわけではありませんが、私見として、これらの言葉は多くの場合日本語の語用、使い回しからきていると思われます。これらの日本語を英語に訳す場合、前回取り上げた日本語の「~先」の英語表現と同じように、「~元」、「~主」に本来対応する言葉に置き換えたり、場合により、そのことを説明する新たな言葉を作ったりする必要もあります。

例文に訳文が付いている場合、それらの訳文は暫定訳(法律文を除く)です。
本ブログの内容を参考にされる場合は、辞書・専門書をご確認の上、ご自身の責任でお願いします。

弊社では、豊富な経験と知識に基づき原文に忠実かつ適格な翻訳を適正価格でお届けします。英日翻訳、日英翻訳のいずれにも対応しております。お客様が行ったAI翻訳の校正も承っております。

参考図書:

研究社新英和辞典(研究社)

ランダムハウス英和大辞典(小学館)

カレッジライトハウス和英辞典(研究社)

精選版 日本国語大辞典(小学館)

デジタル大辞泉小学館)

英文契約書の用語・単語  日本語の「~先」の表現について(その1)

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契約書翻訳に限らず特に日本語から英語への翻訳では、日本語に「~先」という言葉が良く使われています。契約書に限らず、「~先」という言葉は、日常でも何気なく使われている、便利な言葉です。ビジネスでも、例えば、「得意先」、「売り先」、「相手先」、「仕入れ先」など、「~先」という言葉が出てきます。翻訳では、この日本語で多く使われる言葉、「~先」を英語に置き換きかえるわけですが、当然ですが、「~」に相当する英単語を置いて、それに続く部分に「先」相当する英単語を置いてというわけにはいきませんが、言葉によっては「ee」を使い、「~先」に対応することができます。例えば、動詞に-erをつけると「〜する人」の意味になり、-eeをつけると「〜される人(~の相手先)」の意味になります。ただし、これがすべてにあてはまるわけではありません。多くの場合、それぞれの「~先」を本来対応する言葉に置き換えたり、場合により、そのことを説明する新たな言葉を作ったりする必要もあります。「~先」という言葉は、多いのでいくつかの言葉をピックアップして、作成した例文(法律文を除く)を通して英文契約書翻訳の観点から見てゆきます。

1. 「~先」の「~」と「先」が対応するaddressを使う表現

以下の例では、単純に「~先」に当たる部分をaddress、それに準ずる言葉を足すこと

とで置き換え可能です。では、addressの語源を見ていきます。

接頭辞

ad-(a-,ac-,af-,ag-,al-,ap-,as-,at-)1.「…に向かって」「…へ」の意。移動・方向・変化などを表す。(c,f,g,k,l,p,q,s,tの前でac-,af-,ag-,ac-,al-,ap-,ac-,as-に置き換わる。) 2.…の近くで

接尾辞

-ess        形容詞から抽象名詞を造る

上記のように、「方向を表し、~の近くで」と言うように、「~先」の「先」の部分に相当する言葉です。文字通り「住所」となっていますから、以下の様な使い方があります。

宛先(address, addresssee(名宛人))、移転先(new address, new location site)、送り先(receiver’s address, destination)、連絡先(contact address)、送付先(receiver’s address, adressee)、転居先(new address)、転送先(forwarding address)、届け先(addressee)、納品先、届け先(place of delivery, address of delivery)、発送先(address)、引越先(new address)。

address以外の「~先」とついた言葉に対応する英単語をいくつかピックアップしてみました。

2. 「~先」とついた言葉に対応する英単語

(a) 上記のように、「ee」を付ける場合

委託先:trustee、consignee、contractor     事業の委託先(contractor of the business,
(consignee of business)

献金先:donee(受贈者、donerの対語)

支払先:payee

インタビュー先:interviewee(面接を受ける人)

身元照会先:referee

(b) 「ee」を付けない場合で対応する言葉がある場合

相手先:the other party

売り込み先:a potential buyer、a potential purchaser

運用先:an investment target

融資先:borrower, loan customer, loan destination, recipient of a loan

外国人労働者受け入れ先:host (hosting body) for foreign workers

勤務先(勤め先):one’s place of employment (work)

仕入れ先:supplier

取材先:news source

出荷先、配達先、納品先:place of delivery, destination

注文先:orderer(注文した人)      receipent of an order(注文を受けた人)

提携先:business partner

得意先:good customer

取引先:customer, business connection

身元照会先、信用照会先、問い合わせ先、紹介先:reference, referee

契約書、なかでもライセンス契約書等に使われているの場合の例では、licenser(ライセンスを与える人)のライセンスを与えた先をlicensee(ライセンス権の供与先-ライセンスを受けた人-)、franchiser(フランチャイズ権を与える人)のフランチャイズ権を与えた先をfranchisee(フランチャイズ権の供与先-フランチャイズの加盟者)等があります。

上記の例は、ほんの一部の例です。なを、言葉によっては、上記以外にも別の訳し方があります。文脈的に一見あまり関係のない言葉が使われることもあります。ここでは、「融資先」を例にとってみます。

融資先に対応する英単語には、borrower, loan customer, loan destination, recipient of a loan等があります。字義どおり、「direction of financing」という訳しかたもあるようですが、あまり見た経験がありません。通常、状況、文脈等により日本語の「融資先」に対応する言葉が違ってきます。いくつかの例を挙げてみます。辞書は頼りなる資料ですが、実際には辞書どおり、または字義通りの言葉が使われていないことがあります。

政府系金融機関は、優良融資先に対して低利での融資を行う。(The public-sector financial institutions are lending to low-risk customers at cut-price rates.)

融資先企業 の成長発展を支援するため、経営課題解決のためのコンサルティングに努めております。(In order to support the growth and development of the borrower, we will provide consultation support to help resolve management issues.)

上記の例の場合、「融資先」を「customer」、「borrower」としています。文脈に応じて、日本語の「融資先」を他の言葉に訳しています。

日本語の「~先」の表現を英語に置き換えるとどうなるか、または英文を日本語に翻訳する場合、「~先」と訳すことがある場合の一例を概観してみました。
実務では、日本語の「~先」に相当する言葉は、辞書にはほとんど載っていないことが多く、その言葉の持つ意味を、文脈を通して、または文脈と対比させて新たに作るという作業が求められます。その意味で、日本語を英語に訳す場合、指標となるのは、和英辞典ではなく、国語辞典、法律用語辞典です。日本語の「~先」の表現を英語に置き換えるというテーマは、まだまだ面白い側面があり、また取り上げてみたいと思います。

例文に訳文が付いている場合、それらの訳文は暫定訳です。
本ブログの内容を参考にされる場合は、辞書・専門書をご確認の上、ご自身の責任でお願いします。お客様の作成したAI翻訳による翻訳文を原文と対比して校正するポストエディットも承っております。

参考図書:

研究社新英和辞典(研究社)

ランダムハウス英和大辞典(小学館)

カレッジライトハウス和英辞典(研究社)