英文契約書の用語、構文(その16)「without prejudice to ~」「calendar days」、「business days」, 「business hours」

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英文契約書の慣用表現 (without prejudice to ~、calendar days、business days、business hours)

英文契約書で使われる慣用句的な用語 ― いわゆる、リーガルジャーゴン(Legal Jargon)の中で、前回は「null and void」、「assign and transfer」などを取り上げました。今回は、「without prejudice to ~」「calendar days」、「business days」, 「business hours」について見てみます。契約書翻訳の視点から概説します。

1. 「without prejudice to ~」(…を侵害せずに、そこなわずに、…の不利益とならないように、…影響を与えることなく)

かつての辞書を見ると、「…を毀損することなく」と難しい漢字で意味が記載され、たしか、改正前の民法でも、最近までこの漢字を使用していたような記憶があります。その名残か、今でも「毀損」という漢字を使う場合をたまに見かけます。

いずれにしても、英文契約書の慣用表現の1つです。この条項が置かれる理由の1つは、例えば、相手方に契約違反があり、その相手方に損害賠償を求めることができることが契約上規定されている場合、その契約が解除されても、損害賠償を求めることができる権利は引き続き有効であり、また、損害賠償以外の他の救済手段にも契約解除は影響しないというあたりでしょうか。(1つには、ある理由で契約を解除する場合、「当該契約解除により、契約締結以前(元の)の状態に戻り、損害賠償請求権は、消滅する」という英国法の考え方を排除するためと言われます。)

上記以外の場面でも、単に、例えば、「Without prejudice to any other provision of this Agreement,」(本契約の他の条項に影響を与えることなく、)などと用いられることがあります。

ここでは、「契約解除の条項」で用いられる場合の例として、

「Either party may, without prejudice to any other rights or remedies hereunder terminate this Agreement if…」(いずれの当事者も、本契約に基づく他の権利または救済策に影響を与えることなく、…の場合、本契約を解除することができる)。

見ての通り、この一文があることで、例えば、相手方の重大な契約違反による契約解除の場合でも、救済手段や損害賠償請求権を含む契約上の権利は引き続き有効とされます。

その他、「without prejudice to ~」を使用しない表現もありますが、ここでは述べません。「契約解除の条項」については、ブログ「英文契約書の条項」の内「一般条項」で、先々取り上げてみたいとおもいます。

2. 「calendar days」(暦日)、「business days」(営業日)「business hours」(営業時間)

「calendar days」(暦日)は、読んで字のごとく暦の日、「business days」(営業日)は、一般には、銀行や企業の営業日です。いうまでもなく、契約における日付は、重要な意味を持ちます。

これらが定義条項で定義される場合もあります。例えば、

「Business Day means any day other than a Saturday and a Sunday on which banks are open for business in Japan」(「営業日」とは、日本国において、土曜日と日曜日を除き、銀行が営業のために開店する日を意味する。)

「Business Hours means 9:00am to 5:00pm JST on a Business Day.」

(「営業時間」とは、営業日における日本標準時の9:00amから 5:00pmまでを意味する。)

以前触れた「Notice」(通知)条項では、

「Notice shall be deemed to have received five (5) business days after mailing.」(通知は、郵送後、5営業日で送達されたとみなされる)。

「Unless otherwise specified in this Agreement, the notice periods shall be calculated in calendar days.」(本契約で特段の記載がある場合を除き、本通知期間は、歴日で計算されるものとする。)

上記の契約解除でも、その通知に関して「Party A may terminate this Agreement upon five (5) business days’ notice to Party B;…」(Aは、…に関して、Bに対する5営業日の通知により本契約を解除することができる)

支払いについて、例えば、

「The payment is due net immediately after receipt of the invoice.」(支払いは、請求書の受領後、直ちに支払うべき正価を支払う。)

「Party A will pay an up-front amount of USD xxx to Party B within 14 days upon the signature of this Agreement.」(Aは、本契約書調印後14日以内にBに対し前払い金として米国ドルxxxを支払う。)

その他、支払、支払期日、サービス・物品の提供と受領、情報の提供・公開、訴訟、法的措置に関するもの、などなど、当然のことですが、日付や時間の規定は、多くの場面で用いられます。

参考図書:ビジネス法律英語辞典(日経文庫)
ランダムハウス英和大辞典(小学館)他

英文契約書の用語、(その15) 「null and void」、「assign and transfer」

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英文契約書における慣用句的な用語

英文契約書で使われる慣用句的な用語、いわゆる、リーガルジャーゴンLegal Jargonの続きです。本来なら、体系的に理路整然とまとめるのが良いのでしょうが、そのあたりブログなのでご容赦ください。その時々に、思いつくままに書いています。英文契約書で使われる慣用句的な用語、いわゆる、リーガルジャーゴン(Legal Jargon)の続きです。本来なら、体系的に理路整然とまとめるのが良いのでしょうが、そのあたりブログなのでご容赦ください。

いずれにしても契約書翻訳の観点から見てみます。

今回は、「null and void」と「assign and transfer」を見てみます。

1. 「null and void」(無効)

「null」も「void」もいずれも「無効」という意味の他に、例えば、名詞としての意味を見ると「null」は、“ゼロ、価値がない”、「void」は、“欠けた、空虚、喪失”等の意味を持ちますが、「null and void」として英文契約書の慣用句として、「(法的に)無効」というニュアンスで使われます。以下例文を作成してみました。

先日、英文契約書の条項一般条項」について、Entire Agreement」(最終性条項)その契約書作成に至るまでの文書、口頭における当事者間の了解事項は、すべて契約書に集約され、当事者間の最終的な合意を記載した唯一ものという考え方から、「This Agreement constitutes the entire agreement, and supersedes, whether orally or in writing, all prior agreements and understandings of the parties hereto with respect to the subject matter hereof, and cannot be amended or otherwise modified except in writing executed by the parties hereto.(本契約は、最終的合意を構成し、口頭・書面によるものを問わず、本契約の主題に係わる本契約の両当事者間のすべての以前の合意と了解に優先し、また、本契約の両当事者が署名・捺印した書面による場合を除き、修正、または他の方法により変更することはできない。)という例文を作成しました。趣旨がやや異なりますが、

「With regard to this Agreement, all agreements, negotiations, understandings and correspondences between the parties hereto that took place prior to the date of this Agreement shall be null and void from the date of the execution of this Agreement.」(本契約に関して、契約の以前の日付でなされた当事者間のすべての契約、交渉、了解事項および往復書簡は、本契約の署名の日付から無効となる。)

 その他、「null and void」が多く見受けられるのは、契約譲渡制限に関する条項で、例えば、「Any purported or attempted assignment or transfer without a consent of other party will be null and void 」(相手方の承諾のない譲渡または移転の意図もしくはその試みは、無効である)

なを、契約譲渡制限に関する条項については、ブログ「英文契約書の条項」の「一般条項」の中で、後程、別途、見てみます。

2. 「assign and transfer」(譲渡する/譲渡し、移転する)

作成した上記の例にある「assignment or transfer」は、名詞ですが、同様の意味です。契約譲渡制限の条項は、基本的には、契約の譲渡(下請け業者の利用を含む)の禁止、制限、条件付制限を設けた条項を規定します

「assign and transfer」が契約譲渡制限の条項で使われる場合の一般的な例(契約の譲渡の原則禁止(相手方が同意した場合を除く))

「Party A shall not assign or transfer its right and duties hereunder without Party B’s prior written consent.」(Aは、Bの事前の書面による承諾なしに、本契約にもとづくその権利と義務を譲渡し、移転しないものとする)

また、「assign」が単体で使われることもあります。

「Neither party may assign any of its rights under this Agreement without the prior written consent of the other party.」(いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意なしに、本契約に基づくいかなる権利も譲渡することはできない。)

もちろん契約譲渡制限以外で使われることもあります。例えば、「assign」を単体で使い

「Party A may assign this Agreement or any interest therein.」(Aは、本契約またはその所有権を譲渡することができる。)などとすることもあります。

なを、「譲渡」は、権利、財産、法律上の地位等を他人に移転すること(法律用語辞典)

「移転」は、「移転」⇒「移動」として、物の移動の他に、「移転」=事実関係の変動、権利の変動 = 法律関係の変動)(法律用語辞典)などとされています。

参考図書:

法律用語辞典(有斐閣)

ランダムハウス英和大辞典(小学館)

法律英単語ハンドブック(自由国民社)

 

英文契約書の用語・単語

英文契約書の条項「一般条項」その2

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英文契約書 - 一般条項

前回に続き、英文契約書の条項の中でも、それぞれの契約の種類にかかわらず、各契約において、一般的に規定される契約条項*の中でも代表的ないくつかを契約書翻訳の視点から簡単にみています。前回は、英文契約書に記載の文言を定義する「Definition(定義条項」と契約の期間を定義する「Term(期間)」条項についてみてみました。特に、期間に関する条項は、事業の成否に大きくかかわる要素をはらんでいます。

今回は、以前にも「口頭排除の原則、最終性条項または完全なる合意」に関する記事にあったEntire Agreement」についてみてみます。上記のように、「最終性条項または完全なる合意」と称されます。

3. 「Entire Agreement」(最終性条項)

英文契約書における書面重視の考え方を体現した条項です。英文契約書を、ある物事についての契約を行う場合、その契約書作成に至るまでの文書、口頭における当事者間の了解事項は、すべて契約書に集約され、当事者間の最終的な合意を記載した唯一ものとして位置づけます。

書き方は、さまざまですが、内容的には、上記の趣旨を体現したものです。以下に、1つの例文をつくってみました。

「Entire Agreement」(最終性条項)の一例

「This Agreement constitutes the entire agreement, and supersedes, whether orally or in writing, all prior agreements and understandings of the parties hereto with respect to the subject matter hereof, and cannot be amended or otherwise modified except in writing executed by the parties hereto.          (本契約は、最終的合意を構成し、口頭・書面によるものを問わず、本契約の主題に係わる本契約の両当事者間のすべての以前の合意と了解に優先し、また、本契約の両当事者が署名・捺印した書面による場合を除き、修正、または他の方法により変更することはできない。)この中で、「and supersedes, whether orally or in writing, all prior agreements and understandings of the parties hereto with respect to the subject matter hereof,」の部分が、口頭排除の原則(Parol evidence rule)を確認する文言です。繰り返しになりますが、書き方はさまざまです。

とことろで、上記の例文の中で、「本契約の両当事者が署名・捺印した書面による場合を除き、修正、または他の方法により変更することはできない。」とありますが、これは、契約の内容は、例えば当事者間の了解により変更されることがあるということです。この変更の内容は契約に記載の担当者や当事者の事業所の変更から契約の解除、不可抗力事由が発生したことによる変更などさまざまな事柄があります。これらに共通することは、これらの出来事が発生した場合、相手方にその出来事についての通知を行う必要があることです。これを規定するのが、「Notice(通知)」条項です。

4. 「Notice(通知条項)」

各契約では、通常、特に、「Notice(通知条項)」が設けられていない場合でも、通知を行うことを求められる事柄が規定されています。「Notice(通知条項)」には、以下に記載するようにさまざまな内容が盛り込まれていますが、基本的な部分についての例文を作ってみました。

「All notice and other communications in connection with this agreement must be in writing.」(本契約に関連するすべての通知およびその他の伝達は、書面によるものでなければならない。)

通知が求められる内容は、上記の他に、契約ごとに定められた事柄があり、また、通知の相手方への*送達時期(通知発送後、xx日(暦日(calendar day)または営業日(business day))または時期を指定せず、可能な限り速やかに等)や通知を行う方法(郵便、その他の文書、メール、ファックス、手交等)、通知先(住所、部署、担当者等)、その他が定められています。(*送達時期の指定がない場合もあります。この場合、一般に準拠法によります。)

特に、通知がメール、ファックス等で行われた場合、通知を受け取った、受け取っていないの紛争を回避する目的で、例えば「provided that a confirming copy of such facsimile or e-mail shall be sent by air mail」(当該ファックスまたはE-メールの確認用のコピーが航空郵便で送付されることを条件とする。)等の一文を設けることもあります。

その他、「Notice shall be deemed to have been received if …….」(…….の場合、通知は受領されたと見なされる。)のように、通知を行った時点で、相手方に送達したとみなすように規定する場合も見受けられます。

参考図書:

カレッジライトハウス和英辞典(研究社)

研究社新英和辞典(研究社)

英文契約書の書き方(日経文庫)

 

英文契約書の条項 「一般条項」その1

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英文契約書の条項 - 一般条項

英文契約書に限らず、いうまでもなく契約にはさまざまな種類があります。当然、その内容は、契約の種類によりそれぞれ異なり、例えば、売買契約代理店契約・販売店契約知的財産権に関する契約ライセンス契約等、それぞれの契約ごとに、その主たる条項やその契約ごとの特別な条項が存在します。今回は、それらの契約条項の中でも、それぞれの契約の種類にかかわらず、各契約において、一般的に規定される契約条項*の中でも代表的ないくつかを契約書翻訳の観点から簡単にみてみます。

*「General Provisions」とか「General Terms」として、いわゆる「一般条項」、「一般規定」、「総則」と称されるもので、時として、「Chapter I – General Terms(第1章- 総則」のような形式で、大部分の条項が1つの章にまとめられることもあります。

なを、政府機関、ある種の団体、または企業により、記載方法が厳密に定められている場合や、各契約条項が、多数の顧客や取引先と同一内容の契約を締結するために定型化された、普通契約約款と同じような形式を採用している場合も見られます。

 1.「Definition(定義条項)」

契約書に記載の文言を定義します。書き方は、いろいろあります。例えば、「”Products” means the Products listed in Appendix A.」(「製品」とは、付属書1に記載の製品を意味する。)、「“Confidential Information” shall be defined as any and all the proprietary, non-public information of either Party, including without limitation ……………(「機密情報」とは、いずれの当事者のすべての所有権を主張できる、非公開情報として定義され、)」とか、「”Property ” shall have the meaning as set forth in Article xxxx」(「財産」とは、第xxx条に記載(規定)する意味を有する)等のようにさまざまに記載されます。「……… means xxxxxxx」といきなり、定義を開始する場合もありますが、

例えば、「The following words and expression shall have the following meanings unless the context otherwise requires:」(文脈上他の意味に解すべき場合を除き、下記の文言および表現は、以下の意味を有する。)として、その後で、

「A means xxxxxxx」、「「B means xxxxxxx」、「C means xxxxxxx」と順次定義してゆく場合もあります。

その他、特に定義条項を設けず、各条項の中で随時定義を行うものや、定義条項を設け、さらに各条項の中で随時定義を行うもの等さまざまです。「The Licensee shall use the Trademarks in the Territory (hereinafter referred to as the “Trademarks License”(ライセンシーは、本区域内においては、本商標(以下、「商標ライセンス」と称する)を使用する)」

定義される語句は、大文字で表記することが多く、定義する順番は、アルファベット順にする形式もが多く見られます。

 2. 「Term(期間)」

契約の期間を定義します。記載方法は、さまざまですが、内容的には、おおざっぱに分けて(1)一定の期間が定まっているもの、(2)自動的に更新されるもの、(3)当事者間の協議によるものがあります。

(1)一定の期間が定まっているもの

「The effective period of this Agreement shall be from April 01, 20xx to March 30, 20xx.」(本契約の有効期間は、20 xx年4月1日から20 xx年3月31日までとする。)

「This agreement shall be effective from the 1st  of January, 20xx and remain in full force for the period of xx years from that date, 」(本契約は20xx年1月1日から発効し、その日からxx 年間有効に存続する)なを、これらの場合(期間が定まっている場合)でも、例えば、「unless sooner terminated pursuant to the terms hereof (本契約の条項に従い中途で解除される場合を除き)」「unless sooner terminated as herein provided(本契約に規定の中途解除を除く)」等、中途で契約を解除できる一文を追加するのが一般的です。

(2)自動的に更新されるもの

これも記載方法は、さまざまですが、例えば、上記の例を使い、「The effective period of this Agreement shall be from April 01, 20xx to March 30, 20xx, unless sooner terminated pursuant to the terms hereof and thereafter shall automatically extend for one (1)  year, …………………」(…………………  その後、1年間ごとに自動的に延長される。           …………………) この場合でも、例えば、「unless either party provides written notice to the other party of its intent to terminate this Agreement at least xxx days prior to the expiration of the Extension」(ただし、いずれかの当事者が、延長期間が満了する少なくともxxx日前に本契約を解除する旨の意思を相手方に書面による通知で行う場合を除くものとする。)のような一文が入るのが一般的です。

(3)当事者間の協議によるもの

「当事者間の協議によるもの」に多様な様態がありますが、一例として、上記「(1)一定の期間が定まっているもの」で作成した例文を使い、「This agreement shall be effective from January 01, 20xx and remain in full force for the period of xx years from that date, unless sooner terminated pursuant to the terms hereof and thereafter may be renewed for an additional xx years subject to mutual agreement in writing between the parties hereto.」(…………………  その後、本契約の当事者間の合意に従い、さらにxx年間更新することができる。

以上、英文契約書の「Definition(定義条項)」と「Term(期間)」を簡単に見てみました。

参考図書:

法律英単語ハンドブック(自由国民社)

ランダムハウス英和大辞典(小学館)他

 

英語における微妙な比較の表現―「Less」

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英語における比較の表現がありますが、 この分野は、どうも苦手という方が多いようです。今回、英文における比較の表現の中でも、ときまた目にしても、すぐに意味を思いつかず、いつかまとめて調べてみようと思っても、以外と手がまわらないというような「微妙な比較」の表現を少し見てみたいと思います。頻繁に使う表現ではなく、覚えてもすぐに使いこなせるものでもないと思いますが、参考までに、何回かに分けてみてみます。

今回は、「Less」に関する比較表現の文例を作ってみました。もちろん、英文契約書ビジネス文書でも目にすることがあるものです。

 

Less and less

次第に少なく[減少して]

less and less aware of everything around.《be ~》次第に周囲のものすべてを認識できなくなる

less and less used for

《be ~》ますます~に利用されなくなっている

become less and less concerned about trifle things.

徐々に[だんだん]細かいことを気にしなくなる

become less and less convinced of her sincerity.

彼女の誠実さにますます確信が持てなくなる

become less and less frequent

足が遠のいて

get[become, grow]less and less care about

だんだん関心がなくなる。

I’m less and less happy with his work.

彼の仕事に満足できなくなってきている。

主に、主語+Be動詞、become、get等の後に入れて、ある状態でなくなりつつあること(減少して、少なくなっていること)を表すために使用されます。

less than

【1】~未満の、~に満たない Total fat is less than 30g. 全脂肪を30グラム未満に抑えてあります。
Less than xx、(xxの箇所にhours、days、months、years、%、数字、動名詞、過去分詞等を入れて、これらが、~以内、以下、未満、~に満たない、~しない内に、より少ない、~できない、~といえない、~足らずであることを示し、後ろに付く量、日数、記載事項に達していないことを表します。
【2】決して~でない

It’s less than intelligent not to pay attention to it.それに注目しないのはちっとも利口ではない。

little less than

【1】まるで[ほとんど]~も同然で

It is little less than fraudそれは詐欺も同然だ

【2】~とほとんど同じくらい

Little less than 10%   10%弱この場合、10%とほとんど同じくらいで、10%より少ないですが、同じくらいとなり、訳語としては、10%弱となります。

反対に、little more thanの場合は、それを上回ることになります。

【3】~もしないうちに

The bout ended in a little less than two minutes.試合は、2分しない内に終わった。

A little less than a dozen miles from my house.

家から数マイルもしない内に、

In a little less than a month,

一か月もしない内に、

基本的には、時間、距離に付き、それ以内であることを表現する。

英文契約書の用語、構文(その14) 「条、項等について」

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英文契約書における条、項

1. 原則自由

契約書翻訳の中でも英文契約書における内容の表示の方法、すなわち「条」とか「項」の表示の方法は、原則自由です。もちろん、企業、政府、団体等で項目についての表記を厳密に定めている場合もあります。例えば、ある国の政府の契約書に添付する文書については、文書が書かれたものは、「Attachment」、表が記載されているものは、「Exhibit」とする、その他番号の付け方も、「1」と間違いやすい「i」とか「0」間違いやすい「o」は使わない等、細かく規定する場合もありますが、原則、基本的には、自由です。起草者が作りやすいように構成します。したがって、例えば「」も、一般的には「Article」が使われる場合が多いようですが(「」という概念を「Article」に当てはめて翻訳したわけですが)、起草者の好み、習慣により、日本語の「条」に相当するものとして「Clause」、「Section」、「Paragraph」等を「Article」の代わりに使う場合や、数字の「1」、「2」、「3」をそのまま使う方法も、以外と多く見られます。

2. もっとも一般的でやりやすいと思われる方法(英文契約書を自分で起草する場合)

英文契約書における「条」とか「項」あるいは「号」等の表示の方法は、さまざまですが、一般的なものとしては、第1条、第2条という場合、やはり「」=「Article」でしょうか。経験的には、「Article」が使い勝手が良いようです。一般的に、文中で「~条項」と記載する場合は、「~clause」、また、「前項」などと記載する場合は、「the preceding paragraph」とします。

自分で契約書を起草する際、例えば、「Article 1(第一条)」として、その下に、1(第1項)、2(第2項)、3(第2項)と項目を配置したり、または1-1(第1-1項)、1-2(第1-2項)、1-3(第1-3項)等とします。これらをさらに細分化する場合、(a)、(b)、(c)を使い、さらにさらに細分化する場合は、(i)、(ii)、(iii)とします。もちろん(a)、(b)、(c)の部分に(1)、(2)、(3)を使ってもかまいません。

Article 1

1 または1-1

(a)

(i)

(ii)

たいていの場合これで十分ですが、契約書の盛り込む内容が多い場合、「Article」をいくつかの「章」=「Chapter」に分けることもあります。例えば、Article 1からArticle 15までは、「Chapter 1」=「第一章」、Article 16からは、「Chapter 2」=「第二章」とすることもあります。 とにかく起草者は、自分がやりやすく、読み手が見やすい方法を採用するのが一般的です。なを、あらかじめ目次「Table of Contents」を準備しておくと、チェツクするのに便利です。

英文契約書ではありませんが、日本の法律を英語に翻訳する際の「日本法令外国語訳推進会議」のガイドラインがあります。参考までに以下に記載します。

目次              「Table of Contents」

編               「Part」

章               「Chapter」

節               「Section」

款               「Subsection」

目               「Division」

条               「Article (Art.)」

項               「Paragraph (para.)」

(1) (2) (3) [見出しとして用いる場合]

号              「item」

(i)(ii)(iii)  [見出しとして用いる場合]

イロハ            「(a)(b)(c)」

(1) (2) (3)    「1. 2. 3.」

(i) (ii) (iii) 「 i. ii. iii.」

枝番号     「-1, -2, -3」

 附則   「Supplementary Provisions」

別表第…(第…条関係)        「Appended Table … (Re: Art. …)」

__      「Row」

__     「Column」

別記様式   「Appended Form」

例文に訳文が付いている場合、それらの訳文は暫定訳(法律文を除く)です。
本ブログの内容を参考にされる場合は、辞書・専門書をご確認の上、ご自身の責任でお願いします。

弊社では、豊富な経験と知識に基づき原文に忠実かつ適格な翻訳を適正価格でお届けします。英日翻訳、日英翻訳のいずれにも対応しております。お客様が行ったAI翻訳の校正も承っております。

英文契約書の売買契約(その2)

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英文契約書による売買契約の一般的な構成と、ごくごく基本的な事柄に関する用語の簡単な確認の続きです。以下の前回書ききれなかった項目等を例によって、契約書翻訳の観点からざっと見てみます。

  1. Intellectual Property (知的財産)
  2. Inspection and Acceptance(検査と受領)
  3. Claim and Remedy (クレームと救済)
  4. Take or Pay(テイクオアペイ)
  5. Right of First Refusal(ファーストリフューザル)
  6. Hardship (ハードシップ)

 

 11. Intellectual Property (知的財産)

いうまでもなく、売買される商品の「商標」、「特許」、「著作権」、「その他」、「知的財産権」についての記載です。知的財産権の侵害を防ぐ記述内容とともに、商品が他人の知的財産権を侵害していないことを確認することは、必須であり、その他、万が一のクレーム発生に備えることも必要です。
知的財産に関する条項は、おおまかに、「売主」の立場に立ったもの、「買主」の立場に立ったもの、一定の範囲に限って「売主」が「買主」の商品の使用に起因する「知的財産」を侵害した場合の責任を負担する場合等があります。分野としては、膨大な内容になるため、この程度で留めます。

その他「知的財産」については、いずれも散文的であり、売買契約についての内容ではありませんが、「知的財産契約」と「Proprietary RightsとIntellectual Property Rights」についての、以前のブログ記事があります。

12. Inspection and Acceptance(検査と受領)

最近では、エアバッグの不具合など大きな問題が見受けられます。過去においても多くの問題が発生し、当然、リコールや訴訟に発展し、当然、損害賠償契約解除の対象になります。普通に考えてみれば、「買主」に商品がわたった時点で、商品受け入れ検査を行い、瑕疵があれば相応の措置を講じれば良いとも思われますが、実際には、簡単にはいかないのが現実です。検査の対象には、当然、品質の問題が含まれます。

したがって、「Inspection and Acceptance(検査と受領)」についての規定には、一般的に以下についての規定がなされることがあります。

Inspection and Acceptance(検査と受領)についての規定

  1. 検査について:検査の時期、内容、程度、方法、検査担当(「買主」、第三者、検査機関、「買主」と「売主」の合同検査)
  2. 検査結果の明示(証明書、レポート)
  3. 問題がある場合の通知方法と期間
  4. 検査で見つからない隠れた瑕疵の扱い
  5. 通知期間内に「買主」が瑕疵を報告しない場合の扱い等、商品に瑕疵があった場合の救済を定める上で重要です。

いずれも「買主」に有利になる規定の方法、「売主」に有利になる規定の方法があります。
なお、分野としては、膨大な内容になるため、この程度で留めます。

13. Claim and Remedy (クレームと救済)

上記、12. Inspection and Acceptance(検査と受領)とも関連しますが、「買主」の立場に立った規定方法、「売主」の立場に立った規定方法があります。いずれの立場も相手方に対するせめぎ合いで、例えば、クレーム提起期間について、「買主」の立場に立てば、この期間を長く設定することで、クレーム提起期間終了後に隠れた瑕疵が見つかっても、クレームの提起期間の規定にしばられないとか、「売主」の立場からは、「売主」に都合の良い、クレーム提起期間を定め、その後は、「買主」のクレーム提起の権利を失わせる等、さまざまです。

参考までに日本の商法では、「「買主」は、物品の受領後、ただちに検査を行い、瑕疵を「売主」に報告しなければならず、これを怠った場合、「買主」は「売主」を追及する権利を失う」また「ただちに発見できない瑕疵は、6ヵ月を最大限として延長できる」とあります。(商法528条2項)その他、「「買主」は、瑕疵を発見してから1年以内に権利を行使しなければならない」(民法570条(民法566条、但し書き準用))。

 14. Take or Pay(テイクオアペイ)

例えば、長期にわたる売買契約において、ある一定期間(例えば、四半期、半年)ごとに「買主」が引き取るべき最低数量を規定し、引き取りがなされない場合でも、「買主」は、引き取りがなされた場合と同じ代金支払い義務を負うものとします。「買主」は、長期にわたる義務とリスクを負担することになります。プロジェクトファイナンスにかかわる場合が多く、さまざまバリエーションが存在します。

 15. Right of First Refusal(ファーストリフューザル)

長期売買契約における「買主」に有利な権利を確保することを目的とします。具体的には、「売主」において、商品や製品の生産と供給に余裕が生じた場合、「買主」に優先的にオファーを行い、「買主」に購入する機会を設けます。「買主」は、この権利を行使するか、しないかの権利を与えられます。

 16. Hardship (ハードシップ)

「長期契約における経済・社会環境の変化、商品や製品の陳腐化等の事件が生じた場合、相変わらず、最低数量の購入等、当初の契約内容を維持するのではなく、いずれかの当事者が申し出て、契約条件の見直しを協議する」という内容です。

以上、駆け足で、英文契約書による売買契約の一般的な構成を見てみました。いずれも「売主」と「買主」の間の利益の調整方法という見方もできるかもしれません。

先々、機会があれば例文などを作成して、さらに具体的に見てゆきたいとおもいます。

参考図書

ビジネス法律英語辞典(日経文庫)

ランダムハウス英和大辞典(小学館)

法律英単語(自由国民社)その他

 

 

英文契約書の売買契約 (その1)

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英文契約書による売買契約は、当然のことですが、国際間の物品の売買である貿易取引です。一例として、英文売買契約を翻訳する際、貿易取引にかかわり、現在、最も広く採用されている国際ルール「*インコタームズ(Incoterms)」、や「**改正米国貿易定義」、「***U.C.C」等に基づいた、代表的な条件である「FOB」、「CIF」、等の一定の理解なども必要です。契約書翻訳の観点から見てみます。

(*International Rules for the Interpretation of Trade Terms:貿易条件の解釈に関する国際規則として、1936年制定以来、改訂を重ね現在に至る。**Revised American Foreign Trade Definitions, 1941:1941年改正米国貿易定義。***U.C.C-Uniform Commercial Code:米国統一商法典。ルイジアナ州を除く*49州で使用されている{*ルイジアナ州は部分採択}。)

一般に、貿易取引は、「FOB契約」、「CIF契約」に分けることができます。(「FOB」が「Free on board」、「CIF」が「Cost, Insurance, Freight」であり、その他、例えば、「インコタームズ」に基づく「FOB契約」の場合、売主の商品の引き渡し義務は、売買契約に定めた船積み港で、売主が本船(Vessel)に商品を積み込んだ時点で完了することはご存じのとおりです。ただし、改正米国貿易定義、U.C.Cでは、「FOB」で、「インコタームズ」によるものと同じ条件を示すには、FOB Vessel (Port of Shipment)となります。これは、改正米国貿易定義、U.C.Cには、「売主」による「買主」の納め込み渡しが含まれるためです。)

なを、これらについては、Web、書籍(入門書・専門書・学術書)等を通じて、多くの資料を容易に入手することができます。貿易実務に携わっている方々には、必要ないと思われますが、それ以外の方たちで貿易に興味のある方は、一度見ておくのも良いかもしれません。

英文売買契約書の基本的な条項の一例

したがって、ここでは、下記一覧に代表される、英文契約書による売買契約の構成とそれについての、ごくごく基本的な事柄に関する用語の簡単な確認に留めます。(今回、項目1から項目4までを後項で記載します。)

  1. Sale and Purchase (売買の合意)
  2. Specifications(仕様)
  3. Sample (見本)
  4. Price (価格)
  5. Quantity (数量)
  6. Delivery (受け渡し)・Shipment (船積み・引き渡し)
  7. Payment (支払)
  8. Insurance (保険)
  9. Title and Risk (所有権と危険負担移転時期)
  10. Warranty (保証)
  11. Intellectual Property (知的財産)
  12. Inspection and Acceptance(検査と受領)
  13. Claim and Remedy (クレームと救済)
  14. Take or Pay(テイクオアペイ)
  15. Right of First Refusal(ファーストリフューザル)および
  16. Hardship (ハードシップ)

(実際、実務で契約書を作成していた頃、物品売買契約にも携わったこともりますが、多くは、入札書(RFP)を含むサービス契約を手掛けていました。但し、物品とサービスの違いはあるにしても、契約という概念は、同じです。個人的感想ですが、物品を扱う売買契約は、契約入門という観点からは、大枠において入りやすいとい感じがしました。もちろん、物品の引き渡しに伴う危険負担の移転等、すぐに思い浮かぶだけでも、これでもかというほど知る必要のある事柄はあり、かつ奥が深いものですが。)

 1. Sale and Purchase (売買の合意)

売買契約の成立の前提になります。以下、簡単な例文を作ってみました。

「Seller agrees to sell to Buyer and Buyer agrees to buy from Seller, subject to ………………….」とか、「The Seller agrees to sell and deliver to the Purchaser and the Purchaser agrees to buy and take delivery from the Seller………………….」など、大体は定型的な文章を多いようです。

 2. Specifications(仕様)

商品の仕様と品質についての条件を定めます。特に、商品の検査についての取り決めが重要です。商品の仕様と品質については、添付書類(例:Schedule, Appendix, Exhibit等)に別途記載して、ドラフィティングまたは交渉の段階、および契約締結後その内容について弾力的に取り決めや、変更を行えるようにするのが一般的です。

3. Sample (見本)

実際に引き渡される商品は、いかなる瑕疵もなく、すべてにおいて見本と同じものでなければならないことを規定します。

「The Products to be delivered hereunder shall be free from defects and faulty materials and correspond with any sample and conform to any description, instructions, specifications and other conditions agreed between the parties 」(本契約に基づき引き渡される製品は、瑕疵がなく、材料にも欠陥がなく、、サンプルと一致し、説明書、指示書、仕様書および両当事者間で合意したその他の条件に準拠する(抄訳))

 4. Price (価格)

いうまでもなく、商品の価格(代金)を規定します。一般に、価格の設定方法は、スポット契約、売買基本契約、長期契約等で規定方法が異なります。当然のことながら、価格の設定基準には「FOB」、「CIF」がかかわってきます。この場合、これらが「インコタームズ」による、よらない等があります。その他、前後しますが、売買基本契約、長期契約等の場合、当初期間(初年度)の価格または基準価格を規定し、一定期間ごとに価格変動要因を考慮して価格を見なおし、再設定するなどの方法にあります。もちろん、価格を固定し(Fixed Price)市場価格の変動にかかわらず、価格を変更しない場合もあります。その他、商品の価格については、為替の変動も重要な要素です。

項目5から項目14は、こちらから(売買契約(その2)

参考図書

ビジネス法律英語辞典(日経文庫)

ランダムハウス英和大辞典(小学館)

法律英単語(自由国民社)その他

英文契約書の用語、構文(その13)「CreditとLoan」 

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CreditとLoanについて

「Credit」と「Loan」は、いずれも英文契約書に限らず、ビジネス・金融等の分野で良くみかける言葉です。「Credit」と「Loan」も、すでに日本語として使われているため、いずれもなじみのある言葉です。

「Credit」

辞書をひくと、例えば、名詞としての「Credit」の意味は、「信用、名声、評判、掛け(売り)、クレジット、信用貸し、貸方」であり、動詞としての意味は、「信用する、〈ある金額を〉〔人の〕貸し方に記入する(to)」などの意味が示されています。

英文契約書における「Credit」の意味としては、会社と商品に対する「信用」等の意味でつかわれる場合もありますが、多くは「掛け(売り)」とか「貸し方に記入する」等のニュアンスを含んで、金銭の支払いに関して書かれた部分に使われます。経験的には、英文契約書の内容が「金銭の支払いに関して書かれた部分」に来ると、何故か抽象的で分かりにくく書かれていることを目にする機会があります。この場合、そこに記載されている「Credit」の意味を解釈する時は、たいてい、意味を確定するのに、一呼吸置いてから訳出します。(注意して訳出する必要があるからです。)

ここで、「Credit」についての英語独特の概念を思い出してみたいと思います。

例えば「売買契約」で、AがBに商品を販売する場合、AからBに商品が引きわたされた時点で、Aは、Bに対する売掛金(債権)を有し、BはAに対する買掛金の支払い義務(債務)を負っています。A(債権者)とB(債務者)の立場は、当然異なります。

しかしながら、この状況-A(債権者)とB(債務者)双方の立場を表すのに「Credit」が使われます。

この売買代金は、A(債権者)の立場では、「my credit to B」、一方、B(債務者)の立場では、「my credit from A」となります。

売買代金に対するB(債務者)の立場は、「my debt」としてもよさそうなものですが、多くは、双方の立場を表すのに「Credit」が使われます。

英文契約書の用語(単語編)No.16に説明を追加しました。

「Loan」

「Loan」=貸付金も、同様の概念が適用され、AがBにお金を貸した場合、A(債権者)の立場は、「my loan to B」、B(債務者)の立場は、「my loan from A」とすることができます。もちろんは、「B」は、「A」に対する「borrower」であり、「A」は、「B」に対する「lender」です。その他、信用を供与する場合、信用を供与する側(与信者)からは、「give a credit」、信用を供与された側(被与信者)からは、「get a credit」となります。

 英文契約書では、この「Credit」という言葉がとうとつに出てくることがあり、その場合は、すべてとは言えないまでも、このあたりを押さえておくと、前後の関係からその意味を理解する場合の助けになるかと、思われます。

ちなみに、「Credit」ついては、冒頭にならべた辞書にある意味の1つで、「Credit」が動詞で使われた場合に「貸し方に記入する」と記載しましたが、このまま、これを採用して訳すことは、まず、ありません。例えば、売買契約の場合など、その契約書を売り手が起草したのか、買い手が起草したのかなど、前後関係、文脈、その他もろもろの事情を踏まえて、適宜、適切な訳を施します。

参考図書:

ランダムハウス英和大辞典(小学館)

研究社新英和辞典(研究社)

The New Oxford Dictionary of English (Oxford University Press)

トレンド日米表現辞典(小学館)

英文契約書の用語、構文 (その12)「on an as is basis、jointly and severally、due and payable、provided, however, that、without prejudice to、except for」 

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on an as is basis、jointly and severally、due and payable、provided, however, that、without prejudice to、except forについて

1. 「on an as is basis」

売買契約における商品の引き渡しに関して、よく目にするのが「on an as is basis(現状あり姿により/現状あり姿のまま)」という表現です。文字通り、商品/不動産等をそのままの状態で引き渡すことを意図しています。この場合、引き渡しの対象となる商品/不動産等の状態(品質)に何らかの欠陥(瑕疵)があっても、責任を負わない旨の取り決めです。

アメリカ合衆国の連邦法ではないものの、実質的にアメリカの商事法とされるアメリカ統一商事法典(Uniform Commercial Code; UCC)の黙示の保証責任のうち、商品性(merchantability)の保証責任(売主が商人である場合に黙示的に生ずる保証責任として、販売した物品が、そのような物品が使用される通常の目的に適するものであることを主として保証する)を明示的に排除することを意図するとされます。(この場合、契約に商品性という用語を使用した特定の排除文言を明瞭に示すことが必要とされます。詳しくは、「アメリカ統一商事法典」について書かれた専門書などごらんください。)

2. 「jointly and severally」

「jointly and severely(連帯して)」の意味(連帯保証(jointly and severely guaranty)をあらわすものと)として使われます。

「The lessee and the guarantor shall be jointly and severally liable for such damages.」

賃借人保証人は、当該損害賠償に対して連帯して責任を負う。)

この文言が使われた場合、例えば、保証条項において、「連帯して」の当事者である債務者と保証人に対して、債権者は、債務の弁済期日に債務者と保証人のいずれに対しても、債務の全額返済を求めることができます。

3. 「due and payable」

「支払期限が到来して支払義務が発生している」状態です。「be due and payable」で「支払期日が到来している」などとされます。そのほか、支払に関してのいろいろな取り決めで使われます。2つほど例文を作ってみました。

支払方法を指定する-「The payment due and payable under this Agreement shall be made in Yen 」(本契約に基づき支払期限が到来した支払いは、………………….)

支払日を指定する-「The fee will be due and payable thirty (30) days before the commencement of the service」(料金は、サービスを開始する30日前に支払うべきものとする。)

3. 「provided, however, that」

いわゆる「ただし書き」として、多く使われる慣用句です。

「provided, however that this shall not prejudice the rights of a third party.」

(ただし、第三者の権利を害することはできない。)

英文契約書に限らず、法律文書一般に多く使われます。

「A minor must obtain the consent of his/her statutory agent to perform any juristic act; provided, however, that, this shall not apply to an act merely intended to acquire a right or to be relieved of a duty.」(未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。)(民法)

4.「without prejudice to ~

「~の部分(toに続く言葉)が、害されることなく(なしに)/損なわれることなしに」の意味です。多くは、「何かがなされる場合、一方当事者の権利((例:損害賠償請求権など)が害されることはない=一方当事者はその権利を放棄しない)等に使われます。

その他「Without prejudice to the generality of the foregoing,」(上記の一般性を損なうことなく、)のようにも使われます。

5.「except for ~/except that ~/except where ~/except upon  , unless  ~」いずれもある事柄「~の部分」を除外する場合に使われます。

「No amendment to this agreement may be allowed except in writing and signed by both parties.」(両当事者が署名した書面によらなければ本契約の修正は認められない。)

参考図書:

カレッジライトハウス和英辞典(研究社)

研究社新英和辞典(研究社)