1. Force Majeure(不可抗力)とは。
以前、英文契約書において「不可抗力」と訳される「Force Majeure(フォースマジュール)」について掲載したことがあります(英文契約書の用語、構文(その9)「Force Majeure」)。この「不可抗力」とは、一般的に戦争、暴動、ストライキ等に代表される「人的災害」と政府機関の命令等、および地震、台風、洪水、水害、竜巻、疫病等の「自然災害」など、当事者に責任のない(当事者の管理に帰せられない、当事者の支配の範囲を超えた)事象により、契約の履行ができなくなった場合です。広範囲で不可抗力の内容を列挙するのが慣例ですが、「不可抗力」とは認められない範囲を別途規定する場合もあります。
2. Force Majeure(不可抗力)における免責。
「不可抗力」に関する条項では、一般的には上記の不可抗力の発生原因(不可抗力事由)を列記し(定義し)、そのうえで、相手方への通知義務、、不可抗力により生じた「不履行」、「履行遅延」に対する責任についての事柄(不可抗力の影響を受けた当事者に対する免責の範囲、免責方法等)、不可抗力の影響を受けた当事者がその影響を軽減する努力を行うことおよび「不可抗力が長期にわたり継続した場合」、「長期にわたり継続した場合の契約解除(解除に要する期間を規定)」等についての対応等が記載されています。その内容は、個別の契約により異なります。一般には、「不可抗力」が発生しても支払い債務は免除されないため、その点についても規定されます。
3. Force Majeure(不可抗力)の例文。
以前作成した例文を元に、簡単なものですが不可抗力の条項について例文を作成してみました。
「Force Majeure means any event caused by occurrences beyond a party’s reasonable control, including, but not limited to, acts of God, fire or flood, earthquake, war, terrorism, labor dispute, pandemic, system malfunction, governmental regulations, policies or actions enacted or taken subsequent to execution of this Agreement, or any labor, telecommunications or other utility shortage, outage or curtailment.」
(不可抗力とは、天災、火災もしくは洪水、地震、戦争、テロ、労働争議、世界的流行病(パンデミック)、システムの機能不良、本契約の締結後に制定された、もしくは講じられた政府の規制、方針もしくは法的措置、または労働、通信もしくは他のガス電気水道等の公共事業の供給不足、供給停止もしくは供給の削減を含み、これらに限定されない、当事者の合理的な管理能力を超えて発生した事象を意味する。)
「Neither Party hereto shall be liable to the other party for failure to perform its obligations hereunder due to Force Majeure.」
(本契約のいずれの当事者も、不可抗力により、本契約に基づくその義務の不履行に対して、相手方に責任を負わせることはないものとする。)
「If the Force Majeure condition continues for 90 days or more, either party may terminate this agreement upon written notice to the other party」(不可抗力の状態が90日以上継続する場合、いずれの当事者も相手方に対する書面の通知により、本契約を解除することができる。)
「Raw material or labor shortages shall not be considered as force majeure events.」(原材料または労働力不足は、不可抗力事由としない。)
The provisions of this Article shall not waive the payment obligations that will become due hereunder(本条の規定は、本契約に基づき支払期日が到来する支払債務を免除しない。)
英文契約書に不可抗力条項がない場合は、当事者間の話し合いによる解決のほか、ウィーン売買条約(日本では2009年8月発効)の適用が可能性としてあります(同条約の「損害賠償」、「免責」および「解除の効果」等-同条約の規定では、契約の不履行が不可抗力によることが証明できれば免責を受けられます。)。ただし、相手方の国が同条約に未加入または契約に同条約を適用していない場合、別途準拠法を定めている場合は、同条約は適用されません。
なを、以前、「delay」(遅延、遅滞)について書いたことがあります(英文契約書の用語(単語編)No.21)。不可抗力事象が生じた場合の履行遅延にも関係します。
これまでのブログは、契約書翻訳という観点から覚えておくべき単語・用語等についての意味合いで書いてきました。以前、「不可抗力の条項」について書いたのは、東日本大震災からしばらく後でした(その時は、いずれ発生が確実視されている地震災害(東南海、南海トラフ、首都直下型など)や台風等の気象災害を懸念しましたが)。「不可抗力に関する条項」についても、本来は覚えておくべき単語・用語という観点から書いたものでした。今回の「コロナウィルス」による世界的混乱は、改めて英文契約書における不可抗力の条項の存在意義を認識している次第です。このブログを書き終わろとしたとき、WHOから当該ウイルスにいての「パンデミック」宣言がなされました。現在のような状況(不可抗力を実際に適用するような事態)は、一日でも早く終息してほしいものです。
参考図書
- 法律用語辞典 有斐閣
- 英和中辞典 研究社
- コンパクト六法 岩波書店
- Oxford Dictionary of English
- 法律英単語 自由国民社他