英文契約書の用語・単語-単語編「A」まとめと追記(その1)の続きです。契約書翻訳の視点から、以前、ブログ「英文契約書の用語(単語編)」で特に契約書で良く使用される単語をアルファベット順にとりあげました。ただし、あまり使用しない言葉も多かったため、今回、その中から(1)-改めて特に知っておくと便利な言葉に絞った言葉(あくまで主観的な意見です)、(2)-以前の記事ではとりあげなかった事柄などについてみてみました。例文は当方で作成したもので、訳文は暫定訳です(法律文を除く)。
1-2. 「A」
・advance: 貸金、立替え等
他の語と組み合わされて、例えば、advance payment(前払い、前渡し金)等、熟語を作ります。「advance」は、動詞としても「(…を)進める、(…を)(…へ)前進させる」、「期日を繰り上げる」等の意味で使われます。
advance disbursement: 立替金、「disbursement」は、「支払い、支出、支払金、出費等」金銭にかかわる意味
・adverse: 反対の、利害関係の相反する
他の語と組み合わさり、熟語を形成します。adverse witness(相手方証人)、
* adverse party(相手方)、adverse effect(悪影響)material adverse effect(重大な悪影響)など。
*「相手方」については、経験上、the other partyが多く使われるようです。
adversary system: 当事者主義、対審制度。英米法の手続上の制度です。
adverse claim(異議申立て、反対主張)
adverse possession(不法占有)
・affiant: 宣誓供述書
・advocate: 弁護士、主唱者-いずれも名詞。動詞では「~を擁護する」
・affirmative: 確言的な、断定的な、肯定的な
affirmative action(積極的是正措置)、affirmative defense(抗弁)、affirmative vote(賛成投票)
affirmative voteについては、例えば以下のような例で使用されるのをよく見かけます。
The affirmative vote of a majority of all directors present at any meeting of the board of directors shall be required to pass any resolution.
・agreement:合意、取り決め、協定、契約等
他の語と組み合わさり、熟語を形成します。license agreement(ライセンス契約、実施契約)、agreement about relief of liability(免責約款)、agreement for arbitration(仲裁契約)、agreement of sale(売買契約)、agreement of settlement(協定)等
「契約」を意味する場合の「agreement」と同じ意味を持つ言葉の1つに「contract」があります。「agreement」と「contract」についてはブログの最後に内容を記載しました。
・allegation:申し立て、陳述、主張。動詞は「allege」
・allotment:割当て、分配、分担額
allotment of shares(株式の割当て)「割当て」の意味では、同様な意味を持つ言葉として下記に「appropriation」をとりあげました。
・amendment:変更、修正、改正
amendment of a count(訴因の変更)「modification」、「change」も使用されます。No modification or amendment of this Agreement shall be valid or binding unless made in writing and executed by the parties hereto.本契約の変更または修正は、本契約の両当事者より書面が作成され、署名される場合を除き、無効であり、法的な拘束力を有しない。)
・applicable law:準拠法、適用法
his Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan(本契約は、日本国の法律を準拠法として、これに従い解釈される)
・application:申請
If the application is accepted(申請が受理された場合)、
請求、適用、application of law(法律の適用)
申込み、株式の申込み、弁済の充当、出願:patent application(特許出願)、home country application(本国出願)international application(国際出願)その他、多くの分野でいろいろな場面で使われます。
・apply:適用する‐The following definitions apply to this Agreement(本契約には、以下の定義を適用する)apply mutatis mutandis (準用する)-The provision of the second sentence of the preceding paragraph shall apply mutatis mutandis to such case.(この場合においては、前項後段の規定を準用する。)この用語も、いろいろな場面で使われます。
・appropriation:充当‐appropriation of performance(弁済の充当)、財産取得,割当て、Appropriation of Earnings Plan(利益処分案)目的の特定、流用・私用・盗用、(政府)歳出予算
・approval:承認、許可、認可、賛成、
approval of board of directors (取締役会の承認)、approval of Diet (国会の承認)
Agreement vs Contract
英文契約書では、「契約」を意味する英単語として「Agreement」が良く使われます。
「Agreement」のほかに「契約」を意味する英単語の1つとして「Contract」があります(その他、「undertake」、「covenant」、「promise」など類似の意味を持つ言葉もありますが)。「Contract」は、「約定」、「協約」、その他「請負」等ともされます。「Agreement」も契約という意味のほかに「同意」、「賛成」、「合意」、「一致」、「了解」、「承諾」等の意味があります。日本法では「合意」と「契約」は一般的に同じ意味を有すると考えられますが、英文契約書におけるContractとAgreement違いについて、また英文契約書の作成においていずれを使うのかついて少し触れてみました。
1. アメリカ統一商法典における規定
「契約」という意味において「Contract」と「Agreement」の違いについて厳密にはアメリカ統一商法典第2編201条12 項(UCC§1―201(12))および契約法第二次リステートメント(Restatement (Second)of Contracts)には、以下のように規定されています。
§ 28:1–201. General definitions.
(3) “Agreement”, as distinguished from “contract”, means the bargain of the parties in fact, as found in their language or inferred from other circumstances, including course of performance, course of dealing, or usage of trade as provided in § 28:1-303.
(12) “Contract”, as distinguished from “agreement”, means the total legal obligation that results from the parties’ agreement as determined by this subtitle and as supplemented by any other applicable laws.
基本的には「Agreement」は双方の合意、「Contract」は法的に有効な契約-法的強制力があるもの-とされます。なを、「Agreement」が「Contract」になるには、対価関係である「consideration(約因)」があること、契約における書面性があること、合意の明確性があること、契約の無効原因がないこととされます。
2. 契約法第二次リステートメントにおける規定
Restatement (Second) of Contracts
§ 1 CONTRACT DEFINED
A contract is a promise or a set of promises for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognizes as a duty.
§ 3 AGREEMENT DEFINED
An agreement is a manifestation of mutual assent on the part of two or more persons. A bargain is an agreement to exchange promises or to exchange a promise for a performance or to exchange performances.アメリカ統一商法典、契約法第二次リステートメントでも「Contract」と「Agreement」は区別されています。
ただし、実務的な場合、「契約」の意味において、は 英文契約書はその作成においてそのほとんどが「Agreement」として表記されており、その「Agreement」自体が法的拘束力のあるものとして作成されており、実務的には「Contract」との違いはありません。経験的にも「契約」=「Contract」と表記された契約書は、ごくまれに遭遇する程度です。
ちなみに日本の民法522条は、契約の成立と方式として「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。(A contract is formed when a party manifests the intention to offer to conclude a contract (hereinafter referred to as an “offer”) showing the terms of the contract and the other party accepts the offer.)」「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。(Unless otherwise provided for in laws and regulations, it is not required to satisfy any formalities such as preparation of a written document in order to form a contract.)」とされています。
上記のように「契約」そのものの定義についても、日本法では、「相対する2つ以上の意思表示の合致(合意)により成立する法律行為」、米国法では、「その違反について法が救済を与える、またはその履行について法が何らかの方法で義務を認める、約束または約束の一式をいう」とされています。
LOIとMOU
「Contract」と「Agreement」について触れたついでですが、契約の最終的な締結の前にその過程において当事者間で合意した事項を記載した文書として(LOI(Letter of Intent)とMOU(Memorandum of Understanding)があります。LOIは契約書の作成途中にやり取りされる合意事項(当事者間の意思確認)をまとめたもので「取引意向書」と称される場合もあり、MOUは、契約や条約、協定などが正式に締結される前段階の合意文書で「了解覚書」称される場合もあます。基本的にはいずれも法的拘束力はないとされますが、実際にはそのあたりのところは各事例について専門家の判断にゆだねられる部分です。
なを、参考までですが、米国政府のFederal Acquisition Regulationを見ると「Contract」は以下のように規定されています。
Government Contracting – FAR Part 2 – Definition Of Words And Terms – Win Federal Contracts Subpart 2.1 – Definitions
2.101 Definitions
Contract means a mutually binding legal relationship obligating the seller to furnish the supplies or services (including construction) and the buyer to pay for them. 以下略(長文なので)。
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参考図書:
カレッジライトハウス英和辞典(研究社)
英和大辞典(研究社)
ビジネス法律英語辞典 (日経文庫)
アメリカ統一商法典
Federal Acquisition Regulation