英文契約書の用語、構文(その10)「inter alia」、「per annum」、「pari passu」

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 「inter alia」、「per annum」、「pari passu」について

英文契約書で見受けられラテン語やフランス語などからの用語には、様々な言葉あり、いつくかの言葉について見てきました。今回は、「inter alia」、「per annum」、「pari passu」の意味と使いかたをざっとみてみたいと思います。

1. 「inter alia」とは

ラテン語で「among other things=その他のものと一緒に」の意味です。使われ方としては、ある事柄が適用される状況を例示的に列挙する文章において、例示した内容がすべてではないこと明示するために使われます。すなわち、例示的に列挙した事例以外の状況が発生した場合に、ある事柄の適用を、列挙した事例のみに限定されることを防ぐ目的があります。この用語は、以前書いたことがある「including, but not limited to/including without limitation」などで代用できます。経験的には、「including, but not limited to」または「including without limitation」が一般的なようです。

「Confidential information may include, but is not limited to; (i) ABC, (ii) EFG, (iii)HIJ and (iv) KLM.」(機密情報とは、以下を含み、これらに限定されないものとする。= 機密情報とは、ABC、EFG、HIJおよびKLMを含み、これらに限定されないものとする。)

2. 「per annum」とは

ラテン語で「per year=1年あたり」の意味です。英文契約書のお金に関する記述内容に関して多く見受けられます。簡単な例文を作ってみました。

「The rate of such interest shall be 5% per annum.」(当該利率は年5%とする)。これは、

「The rate of such interest shall be 5% per year」と置き換えられます。

「Unless the parties otherwise manifest their intention with respect to a claim which bears interest, the rate of such interest shall be 5% per annum.」(利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。)(民法)

お金に関する事柄でも、特に、金利のついての記述に多く使われます。

3. 「pari passu」とは

ラテン語の「同じ順位で」、「平等に」の意味です。例えば「pari passu clause」=パリパス条項と称される条項において、ある債権者が他の債権者と当該債権の回収について同じ順位を持つことに合意する場合などに使われます。その他株式、金融等の契約書においては、なくてはならない用語です。例文を作ってみます。

「Newly issued Ordinary Shares rank pari passu in all aspects with all other existing Ordinary Shares」 (新たに発行した普通株は、すべての面においてその他すべての既存の普通株と同格である。)

参考図書
The New Oxford Dictionary of English (Oxford University Press)
法律英単語(自由国民社)他

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