英文契約書の用語(単語編)de-de(No.19)

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英文契約書翻訳に携わる中で、経験上、よく目にしたり、よく使われたり、または知っておいて損はないと思われる単語と用語について、契約書翻訳の観点から簡単な例文を作成してその用例(一部ですが)を見てみます。。今回は、「defect」について簡単に触れてみました。

「defect」は、「瑕疵」、「欠陥」という意味で英文契約書でもいろいろな場面で使われます。欠陥=瑕疵といっても、多様な側面があります。

「defect」の使われ方については、英文契約書の用語、構文(その17)でも、「free from….」と関連して以下の例文を取り上げたことがあります。

「The Products to be delivered hereunder shall be free from defects and faulty materials, correspond with any sample and conform to any description, instructions, specifications and other conditions agreed between the parties.」(本契約に基づき引き渡される製品は、瑕疵がなく、材料にも瑕疵がなく、サンプルと一致し、説明書、指示書、仕様書および両当事者間で合意したその他の条件に準拠する。)(抄訳)

今回、以下のような定型的な感じの例文を作成しみました。

「Seller warrants to Buyer that the Product shall materially conform to the description in Seller’s Specifications and shall be free from defects in material and workmanship.」

(売主は、製品が売主の仕様書にある説明と実質的に同じものであり、および材料と仕上がりに関するいかなる瑕疵もないことを買主に保証する。)

なを、「瑕疵がない」、「欠陥がない」の表現では、「free from….」のほかに、例えば、「XYZ shall not be responsible for the suitability of defect-free performance for xxx.」(XYZは、xxxの瑕疵のない性能の適合性について責任を負わない。)のように「defect-free…」のような表現もあります。

「defect」と関連する概念の1つとして、例えば「保証」と「救済」があります。この分野を論じると相当深い内容になってしまい、ブログという範疇では収まりません。ここでは、「defect」に関連して、「保証」と「救済」について良く使われる文章のごく簡単な例を作成してみました。(契約書に規定されない保証の排除が目的:売主が限定的な保証を提供し、黙示的保証を排除する。)

「XXX expressly disclaims any implied warranties, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.」(XXXは、商品適格性または特定目的に対する適合性に関する黙示的保証を含む、いかなる黙示的保証も明示的に放棄する。)

契約書により、文章の構成や内容に違いはありますが、ほとんど同じような内容が書かれています。内容ほぼ同じです。

参考:Uniform Commercial Code(U.C.C. 2-312から2-317)

その他の参考図書:
法律用語辞典 有斐閣
英和中辞典 研究社
 コンパク六法 岩波書店
Oxford Dictionary of English 他
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