英文契約書において経験上、よく目にしたり、よく使われたり、または知っておいて損はないと思われる単語と用語について、契約書翻訳の観点から簡単な例文を作成してその用例(一部ですが)を見てみます。今回は、disclose(開示する)、disclosure (開示・公開)です。「disclose」と「disclosure」ともに見た通りの意味です。とりあえず幾つかの例文を作成してみます。
Each party shall undertake not to use or disclose to the other party’s Confidential Information without a written approval of the other party and shall only use such Confidential Information for the purposes of this Agreement.(各当事者は、相手方の書面による承認なしに相手方の機密情報を使用または開示しないことを約束し、本契約の目的のためにのみに当該機密情報を使用する)
Recipient shall maintain in confidence all information obtained in the course of business and shall not publish or otherwise disclose such information to third party provided, however, that……………..(受領者は、事業の過程で得られたすべての情報を秘密として保持し、当該情報を第三者に公表または開示してはならない。ただし、…………..)
disclose(開示する)、disclosure (開示・公開)に関連した用語として、disclosee(被開示者)、discloser(開示者)などの用語も登場しますが、経験的には、一例ですが、情報を開示する側-開示者、情報を受け取る側-受領者として、それぞれ「Disclosing Party」、「Receiving Party」の用語を使用しているものもあります。このあたりについては、以前、「Receiving Party」と「Disclosing Party」あるいは「Receiving Person」、「Disclosing Person」で述べたことがあります。
その時に作成した例文を以下に記載します。
The Confidential Information does not include the information that:
(i) is already known to the Receiving Party at the time of disclosure;
(ii) becomes, at a later date, known to the Receiving Party without a fault of the Receiving Party; or
(iii) is acquired by Receiving Party without violation of the confidentiality.
すでに述べたようにdisclose(開示する)、disclosure (開示・公開)は、それ自体特段の用法があるものではありませんが、情報の機密保持に関係する記述等に頻繁に登場するとい観点から取り上げてみました。
参考図書
英和大辞典(研究社)、ビジネス法律英語辞典 (日経文庫)