契約書の用語

英文契約書の用語(単語編)de-de(No.22)

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英文契約書翻訳に携わる中で、経験上、よく目にしたり、よく使われたり、または知っておいて損はないと思われる単語と用語について、契約書翻訳の観点から簡単な例文を作成してその用例(一部ですが)を見てみます。今回は、主に「delivery」について契約書翻訳の観点から簡単に見てみます。

deliberate 故意の、熟慮した、熟慮する、審議する

印象的には、deliberate inaction(故意の不作為)、deliberate crime(故意の犯罪)、 deliberate behavior(意図的な行為)などの形でも良く使われているようです。

例えば、「After the subject matter is delivered to XXX, YYY shall be only liable for damages to it if it is caused by gross negligence or deliberate behavior of YYY」(目的物がXXXに引き渡された後、YYYは、それがYYYの重大な過失または故意の行動によって引き起こされた場合に限り、それに対する損害について責任を負う。)

deliberation 審議、熟慮
delinquency 滞納、支払の遅滞、不履行、過失、義務違反、懈怠、非行

tax delinquency(税金の滞納)、
disposition of delinquency(滞納処分)、delinquency charges(延滞金)など債務不履行に関する意味で良く使われています。

Demand and Disposition for Delinquency(督促および滞納処分)

delinquent 滞納者

delinquent charge(延滞金)、delinquent debt(滞納債務、延滞債務)

delivery 引き渡し、明け渡し、納品、配達、提供、交付、出産、放出、発射

delivery of asset/delivery of movable property (資産の引渡し)、delivery of subject-matter(目的物の引渡し)、cash on delivery(代金引換払い:COD)

deliveryについて

「delivery」は、物品やサービスの引き渡しをはじめとして、色々な局面で使用されます。

いくつか例文を作成してみました。

Deliver/Delivery means delivery of the Products to the Buyer’s warehouse.(引き渡す/引き渡しとは、製品を買主の倉庫に納入することである)
The Seller shall be responsible for any loss and damage to the Product until the Buyer accepts the delivery thereof(売主は、買主がその製品の納品を受領するまで、いかなる損失および損傷に対しても責任を負う。)

Methods of Delivery of Dividend Property(配当財産の交付の方法)(会社法)

AAA shall have full corporate power and lawful authority to execute and deliver this Agreement(AAAは、本契約を履行し、提供するための全社的権限と合法的権限を有する)等、様々な形で使用されます

。このほかにも様々な例がありますが、別の機会にゆずります。

ここに記載してない単語、用例も多くあります。さらに詳しくお知りになりたい場合は、辞書、専門書をご覧ください。
「単語」の範囲も、主に、いわゆる民事、特に契約書で良く使用されるものとしました。

参考図書

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