英文契約書の用語(単語編)co-co (No.12)

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英文契約書翻訳に携わる中で、経験上、よく目にしたり、よく使われたり、または知っておいて損はないと思われる単語と用語について、契約書翻訳の観点から簡単な例文を作成してその用例(一部ですが)を見てみます。すべてを網羅する予定はなく、また、「単語」の範囲も、主に、いわゆる民事、特に契約書で良く使用されるものとします。(いずれも経験則による主観的な内容です。用語の「意味、用法」については、辞書や専門書をご覧ください。)注意すべき言葉には、例文を作成してみました。今回は、「common law」、「compensate」、「compensation」その他について少し見てみます。

common

common area「共有部分」、common benefit「共同の利益」、common land 「入会地」

 Common Law 「コモン・ロー、英米法,判例法,慣習法」

特に、制定法(statute law=議会立法)と区別した判例法(case law)。慣習や慣例を起源とします。英文契約書でよく目にする単語です。「common law」について書かれた多数の文献、解説書があります。興味のある方はどうぞ。

 cf.ローマ法、教会法-世俗法、制定法-不文法、エクイティ:Equity (law)

Equity」は、「Common Law」と共に良く目にする単語です。「エクイティ」または「衡平法」などと訳されます。「コモン・ロー」の不備を補う個別的救済を与えることから開始されていますが、これも詳細は、省きます。

 使われ方について、簡単な例文を作成してみました。

 The parties hereto shall waive their right to assert any common-law indemnification.

(本契約の当事者は、コモン・ローによる補償を主張する権利を放棄する。)

 common law action[名]コモン・ロー訴訟

 そのほか、「common」が付くような用語には以下のようなものもあります。

common law trust [名]コモン・ロー信託,事業信託

common property [名]共有財産

common sense [名]社会通念,常識

common share [名]普通株

common stock [名]普通株

common will [名]共同遺言

commonage[名]入会権

commotion

騒乱

communicate

意思を疎通させる

communication

意思の疎通,コミュニケーション

community of goods [property]

財産共有

commutation

減刑

company

会社、企業

company in liquidation

清算会社

comparative fault

過失相殺

comparative negligence

過失相殺

compensate

償う、弁償する

compensation

補償,補償金,給与

「compensate」、「compensation」とも、英文契約書では、良く使われます。

 compensate damages (損害を賠償する)compensation for damages (損害賠償金)、compensation for expenses (費用の賠償)、compensation for industrial accidents (労災補償)、compensation for mental suffering (精神的損害に対する賠償,慰謝料)、compensation in money(銭賠償)、 compensatory damages (補償的損害賠償)

 簡単な文例を作ってみました。

Compensation and terms of payment for the consultants shall be provided for in the Exhibit 1. (コンサルタントの報酬と支払条件は、Exhibit 1に規定)

Compensation for damages under the Agreement may be claimed based on xxxxx.(本契約に基づく損害の賠償は、xxxxxに基づき請求することができる。)

competency

能力、適格性 competency of evidence(証拠能力)、competency to stand trial (訴訟の能力)

competent

管轄権を有する,正当な権限の

competent court(管轄裁判所)、competent court of the first instance(管轄第一審裁判)、これらは、英文契約書の「準拠法」条項に多く記載されます。

 簡単な文例を作ってみました。

Any dispute or controversy arising from the parties hereto shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court of Japan for the first trial. (当事者に起因する紛争または論争については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする)

 そのほかにも、「competent」は、他の語と組み合わされて、ほんの一例ですが、Competent Government agency(主務官庁)とか、court of competent jurisdiction (管轄裁判所)、competent person (適格者)などとして契約書の中で使われているのを見受けます。

参考図書

  • 法律用語辞典 有斐閣
  • 英和中辞典 研究社
  • コンパク六法 岩波書店
  • Oxford Dictionary of English 他
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