販売店契約と代理店契約の違い
販売店契約と代理店契約 - リスク負担による違い
以前、英文契約書における販売店契約と代理店契約の違いについて、簡単に書いたことがあります。その中で、その違いを、主としてリスク負担の問題でという観点から見てみました。「代理店契約」では、代理店(Agent)は、販売実績に応じて、販売手数料(Commission)を受け取り、販売代金の回収責任や販売した商品に問題がある場合の責任も代理店が負担し、代理店(Agent)は、取次を行うだけです。「代理店契約」は、「Agency Agreement」「販売店契約」は、「(Distributorship Agreement」と称されます。
販売店契約と代理店契約 - 法律的な見方による違い
その違いが、主としてリスク負担の問題であるとしても、外から見ただけでは、一見似たような経済活動を行っているように見えます。しかし、見方を変えてみると「代理店」=「Agent」と「販売店」=「Distributor」は、法律的に別物です。すなわち「代理店」=「Agent」がある商品の「売主」(本人)=「Principal」の代理人であるのに対して、「販売店」=「Distributor」は、自己の名義と計算により売主から商品を買い取り、これを第三者=顧客に再販売するという違いがあります。
ちなみに、(日本の)法律用語辞典で、「代理」を見てみると、「AがBのためにCとの間で意思表示をし、又は、意思表示を受けることによって、その法律効果がBに直接帰属する制度のことで、Aを代理人、Bを本人、Cを第三者という(民法99条)」
そのため、例えば、販売店契約には、以下に作成した例文のような内容が盛り込まれます。
Distributor shall purchase the Products from the Principal and the Principal shall sell the Products to Distributor for resale in the Market, solely at Distributor’s risk and for Distributor’s own account based on the terms of this Agreement.
(「販売業者」は、「本人」から「製品」を購入し、また、本人は、「販売業者」の単独の危険負担により、および本契約の条件に基づく「販売業者」の自己勘定(取引)のために、「市場」での再販売のために「販売業者」に「製品」を販売する)
一般には、販売店契約と代理店契約を「販売代理店契約」と総称する場合がありますが、以上のように法的には、販売店契約と代理店契約に区別されています。
参考図書:
ランダムハウス英和大辞典(小学館)
カレッジライトハウス和英辞典(研究社)
英文契約書の書き方(日経文庫)