契約書翻訳の視点から以前、ブログ「英文契約書の用語(単語編)」で特に契約書で良く使用される単語をアルファベット順にとりあげました。その中の(1)-「a」から「c」の記事でとりあげた内容の中から英文契約書で目にすることが多い知っておくと便利な言葉に絞った言葉、(2)-以前の記事ではとりあげなかった事柄などについてみてみました。英文契約書の用語・単語-単語編「A」まとめと追記(その2)の続きです。例文は当方で作成したもので、訳文は暫定訳です(法律文を除く)。
1. 「A」
・arbitration:仲裁:この場合の仲裁は、当事者間の紛争、解釈の相違等を裁判所の訴訟によらず仲裁機関の仲裁により解決します。この項目については、「英文契約書の用語(単語編) (No.4) ar – ar」で以前とりあげました。
article:「条項、条款、年季契約、物品、物件、品物、品目」等、さまざまな意味で使われます。
例:Article 1 (第1条)。「物品」という有体物の意味でも多く使われます。なお、有体物でも不動産などは「Property」を使うようです。
・articles of association; articles of incorporation; articles of organization; certificate of incorporation: 基本的に、いずれも会社の「定款」を表します。これについては「英文契約書の用語(単語編)(No.5) ar – ar」に記載があります。
・as is:「現状のまま」、「現状あり姿」、「現品で」、
「on an as is basis」等として、例えば、売買契約等で、売買の対象物を、契約時に存在しているそのままの状態で販売先に引き渡す場合に使用します。
The Article is provided on an as is basis.
as promptly as possible:「できる限り速やかに」、「可及的に速やかに」、同様な意味を表す熟語として、「as soon as possible」、「as soon as practicable」、「as quickly as possible」、「as expeditiously as practicable」等があります。個人的に使い慣れているのは、「as soon as possible」です。日本語にする場合、最近は「可及的に速やかに」という表現よりも「できるだけ早く」のほうが好まれるようです。 Please send us thee above document as soon as possible.
assessment:査定,評価,査定額評価
asset:資産、財産、通常は、「assets」assets and liabilities(資産と負債)
All assets and liabilities shall be assigned by assignor to assignee under this assignment.
assign:「譲渡する」、「選任する」、「割り当てる」、「指定する」等。「譲渡する」の意味では、「Transfer」を使用することもあります。いずれも動詞ですが、名詞として「譲受人」の意味で使われます。なを、「譲受人」は、その他下記参照。
一例として、以下に作成した例文のように使われます。
Neither Party shall have the right to assign its rights and obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Party.(いずれの「当事者」も、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約に基づくその権利と義務を譲渡する権利を有しない。)
assignee :「譲受人」、「被譲渡人」「(破産)管財人」、「代理人」なを、「譲渡人」は、assignorまたはtransferor
assignor: 「譲渡人」cf. transferor
「assignee」、「assignor」とも良く目にする言葉です。
The assignor and assignee shall observeall applicable formalities of registration regarding the assignment of Domain Name set forth in the Attachment 1.(渡人および譲受人は、別紙1に定めるドメイン名の譲渡に関する登録手続きを遵守するものとする)
assignment: 「(財産、権利等の)譲渡」assignment of claim(債権譲渡)、assignment of property rights (物権の譲渡)「譲渡証書」、「契約譲渡制限」、「任命」、「任務」
assistance:ほう助、支援、援助
assumption of mortgage:抵当権の引受け
assumption of the obligation:債務の引き受け
assurance:保証、保険,土地譲渡証書
assure:保証する、請合う
The parties hereto shall appreciate the intention of this Agreement and assure that they shall abide by the provisions of this Agreement in good faith. (本契約の両当事者は、本契約の意図を正しく理解し、かつ両者が、誠意を持って本契約の条項に従うことを確約する。)
attachment:附属物、民事の差押え、別紙、付属文書
様々な種類の添付書類の意味として使われることが多いようですが、法律上の「差押え」の意味で使われることがあります。
別紙、付属文書などの場合;
Employee’s duties shall be described in the attachment 1 to this Agreement. (従業員の職務は、本契約の添付書類(attachment 1)に記載する。)
差押えの場合;
Either party may terminate this Agreement if the other party is filed for a petition for attachment, provisional attachment, provisional disposition or auction against its property.
「差押え」を意味する言葉としてはattachmentのほかseizureが良く使われます。ほかにもありますが、この2つを覚えておくと便利です。上記の場合、attachmentをseizureに置き換えることもできます。
auction:競売、オークション
上記の「attachment」の「差押えの場合」のような例でも良く見かける言葉です。1つの例ですが、以下に作成した例文のような事例でも使われます。
The assignment, sale at auction, sublease of the license under this Agreement to a third party shall be prohibited.(本契約に基づくライセンスを第三者に譲渡、競売、転貸することは禁止されています。)
audit:監査
契約書、法律、ビジネス文書では、「会計、会社、システム等にかかわる監査」の意味で使われることが多いようです。すぐに思い浮かべるのは、やはり「会計監査」です。
「会計監査」は、auditing、audit of the accounts、accounting audit等と記載されます。
監査を行うのは、「auditor」で監査人、監査役と称される職務です。
「auditor」の意見は、[audit (auditor’s) opinion]です。
委員会設置会社では、「Audit Committee」- 監査委員会が置かれます。
内部監査(Internal Audit)のほかに、外部の第三者による外部監査(External Audit)(例:一般には、公認会計士や監査法人による会計監査)もあります。
監査結果を記載したものが、[Audit Reports ]-監査報告書、「Accounting Audit Report」-会計監査報告書等です。
外部からの監査を受ける会社(被監査会社/監査を依頼した会社)は、例えば、「audited company」とか「audit client company」等と記載されることがあります。
契約によっては、相互に、または相手方になんらかの監査を行うものもあります。
The audit shall be conducted at Party A’s expense.(監査は、甲の費用により実施されるものとする。)
その他様々な状況で使われる言葉です。例文を1つ作ってみました。
The licensor may carry out audit all books specified in the Attachment and invoices and documents based on sales activities under this Agreement after the expire or termination of this Agreement.
とりあえず知っておくと便利な言葉を思われるものをとりあげています。今回、刑事、保険・証券・金融等で使用される単語、あまり目にすることがない単語等も、省いてあります。ここに記載してない単語、用例も多くあります。さらに詳しくお知りになりたい場合は、辞書、専門書をご覧ください。なを例文は、いずれも思いついたものを書いているの実際に例文のような状況が存在するか、しないかはわかりません。
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参考図書
法律用語辞典(有斐閣)
英和大辞典(研究社)
コンパクト六法(岩波書店)
Trend (小学館)
Oxford Dictionary of English 日本法令外国語訳データベースシステム他