契約の目的・種類のごく簡単な説明
契約の目的の1つは
「契約」とか「契約書」という言葉を日常、何気なく使っています。法律用語辞典で「契約」を見ると、最初に「相対する意思表示の合致(合意)によって成立する法律行為……………..」と書いてあります。この後にその他の説明が付加されていますが、とりあえずこの部分を押さえておけば良しとします。次にこの説明にある「法律行為」を法律用語辞典で見ると、最初に「法によって行為者が希望したとおりの法律効果が認められる行為……………………………」とあり、この後にその他の説明が付加されています。
ただし、このように「契約」の定義などと難しく考えなくても、当事者間における口頭または書面による合意が、契約であり、この当事者間の合意を書面化したのが契約書です。なを、「契約」を作成する主たる目的の1つは、「将来の紛争を防止し、相手方による契約違反が生じた場合、相手方に契約の履行を強制する」ことです。
さまざまな契約-契約の種類を分類する基準
当然のことながら、契約には、さまざまな種類があります。その分類の方法も、さまざまです。何を基準にするかによっても違ってきます。例えば、「売買契約」、「サービス契約」等、経済活動の種類により分ける場合、法律上の取引契約に基づく場合、国ごとの基準による分け方等、さまざまです。
よく見かける契約書
何を基準にするかという、難しいことを考えなくても、日常的に、すぐに頭に浮かぶものだけでも、例えば、英文契約書を例にとると、「売買契約=」(物品、不動産等)、「販売店契約(Distributorship Agreement)」、「代理店契約(Agency Agreement)」「知的財産権契約」(特許、意匠、商標、ソフトウェアのライセンス契約等から研究開発委託契約など多方面にわたります。)、「サービス契約(Service Agreement)」(さまざまなサービスがあります)。「賃貸借契約(Lease Agreement)」(リース契約とも呼ばれ、事務機器から産業機器、航空機まで分野は広範囲に及びます。)、「融資契約=Loan Agreement」、「保証契約(Guaranty Agreement)」、「雇用契約(Employment Agreement)」、その他、M&A、合弁事業契約、知的財産開示・販売、プラント輸出、建設工事請負に関する契約等、数え上げれば、このほかにも、いろいろな種類があります。
共通して言えることは、肝心な部分で、当事者間の権利・義務を明確に規定することにより、相手方が契約に違反した場合、相手方に契約の履行を強制することができるようにすることです(実際には紆余曲折があり、困難を伴いますが)。
ちなみに、知られているように日本の民法では、売買契約,消費貸借契約,賃貸借契約,雇用契約,請負契約,委任契約,和解契約,組合契約,交換契約,使用貸借契約,贈与契約,寄託契約,終身定期金契約を「典型契約」として定め、これに該当しない契約を「非典型契約」または「無名契約」としています。いずれ機会があれば、このような契約についても見てみたいと思います。とりあえず、興味がある場合は、多くの数の専門書が出ておりますので、ご覧ください。
努力目標的な条項や紳士協定的な条項
なお、「相手方に契約の履行を強制することができるようにすること」とは、「契約」を作成する主たる目的の1つですが、例えば、英文契約書では、次の例文(例文用に作成した文章です。)「Distributor shall use all commercially reasonable efforts to obtain all necessary approvals from the regulatory authorities required to sell the Product in the Territory.」のように「commercially reasonable efforts」等の文言を使い、「shall use」と、一見必須事項ではあるが、見方により努力目標的な意味にも解される条項も、よく見受けられます。中には、「支払については、xxxxは最善の努力を行い……………………………」などいういらぬ心配をするような内容も、時として見受けられ、いろいろな状況下で契約が作れられる場合があることを実感させられます。また、当事者間の力関係が、契約書の記載の仕方に如実に現れる場合も時として見受けられます。
以上、英文契約書翻訳の視点から簡単に見てみてみました。